空き家バンク制度はだれでも利用できますか? |
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只見町に移住定住を希望される方(町内在住の方も含む)で、住宅の取得後は自治会に加入するなど地域住民と協調して生活できる方を対象としています。 |
気に入った物件にすぐ住み始められますか? |
物件により条件(家財の撤去や補修の要否)が異なりますので個別に確認する必要があります。 |
物件を見学するための手続きを教えてください。 |
※ 移住希望の方へ:まずは町の概要を知っていただきたいと思いますので、移住コーディネーターにお問い合わせください。(移住コーディネーターが町の環境等について事前にご説明します。) ① 利用希望者登録申込書を町にご提出ください。 ② 登録完了後、見学希望物件を町にお知らせください。 ③ 町が所有者と日程調整したうえで現地をご案内します。 |
なぜ移住コーディネーターからの事前説明を受けなければならないのですか? |
特別豪雪地帯に指定される当町は自然環境豊かな地域ですが、積雪期の生活には知識・体力・忍耐等が必要不可欠で「のんびり田舎暮らし」といったイメージとは少し異なります。移住後「こんなはずではなかった!」といった状況を回避するためにも事前に町の特徴を知っていただくための時間です。 |
まずは外観だけでも見たいので、空き家の住所を教えてほしいのですが。 |
事前にお伝えすることはできません。田舎の小さな集落内で見知らぬ人が空き家周辺を歩けば住民は不安を感じます。利用希望者登録後に所有者および役場担当者が現地をご案内します。 |
見学の日程調整をしたいのですが。 |
所有者との日程調整(鍵の準備)など必要ですので、希望日の1週間前までにはご連絡ください。 【注意事項】冬期間は積雪により空き家の見学が困難となるため原則お断りしています。 ※なお、見学は原則平日開庁日となりますので予めご了承ください。 |
見学した物件を購入・賃貸したい場合の手続きを教えてください。 |
①見学後、契約交渉を申し込みたい場合は利用申込書を町にご提出ください。 ②町から所有者に対し申し込みがあった旨を通知します。 ③所有者から申込者へ連絡があります。 ➃契約交渉方法は2通りです。 ※町が関与することはありません (a)不動産業者に仲介を依頼 (b)所有者と利用希望者の2者間で実施 |
空き家と一緒に、田や畑を買ったり借りたりすることはできますか? |
田や畑(農地)を取得する際、通常は農地法による制限がありますが、町では空き家バンクに付随する農地についてこの制限を緩和し利用者が新たに農地を取得しやすくなるよう環境を整備しています。 (下限面積1アール/100㎡)詳しくは個別にご確認ください。 |
只見町役場 地域創生課 0241-82-5220
・移住をお考えの方:移住コーディネーターへ
・空き家問い合わせ:空き家バンク担当へ
この記事に関するお問合せ先
総務企画課 企画係
〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地30
TEL 0241-82-5210/FAX 0241-82-2117
E-メール kikaku@town.tadami.lg.jp