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避難情報等発令の変更について

令和3年5月10日に公布された災害対策基本法等の一部を改正する法律により、令和3年5月20日から避難情報等の発令が以下の通り変更となります。

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※警戒レベル5は、すでに災害が発生・切迫している状況です。また、必ず発令される情報ではありません。
※警戒レベル4は、避難指示に一本化され、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、避難の準備や危険を感じたら自主的に避難するタイミングです。
※避難とは難を避けること、安全を確保することです。安全な場所にいる人は、避難場所に行く必要はありません。
※避難先は避難所だけではありません。安全な場所の親戚・知人宅等に避難することも考えてみましょう。
※豪雨時の屋外の移動は車も含め危険です。やむを得ず車中泊する場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分に注意してください。

今回の災害対策基本法の改正を踏まえ、「避難勧告に関するガイドライン」が「避難情報に関するガイドライン」へ改訂されました。
ガイドラインの改定の詳細は、内閣府のホームページに掲載されています。

内閣府ホームページ「避難情報に関するガイドラインの改定(令和3年5月10日)」(外部リンク)
チラシ「新たな避難情報周知」(PDF)

お問合せ先

只見町役場 町民生活課 町民係 TEL 0241-82-5100