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只見町について

只見町結婚新生活支援事業

只見町結婚新生活支援事業

只見町内で新たな結婚生活を始めるための新居の購入費や家賃、引越し費用の一部を助成します。

対象となる世帯

以下の項目にすべて該当する世帯が対象となります。
(1)婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)婚姻日時点において、夫婦ともに39歳以下の世帯
(3)夫婦の合計所得が500万円未満の世帯
(4)入居する住居が本町にある世帯
(5)申請時に双方又は一方の住民票が対象となる住居にある世帯
(6)その他の公的な制度による家賃補助を受けていない世帯
(7)町税等を滞納している者がいない世帯
※上記のほか、前年度に申請され、補助上限額に達しなかった世帯も対象となります。

補助対象経費

申請年度の間に要した下記の費用が対象となります。
(1)結婚を機に新たに住宅を取得する際に要した費用
   ※駐車場代、土地代、光熱費、旧住宅の解体撤去費、設備購入費等は対象外
(2)結婚を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用
   ※賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料が対象
   ※勤務先から住宅手当等が支給されている場合は、住宅手当分は対象外
(3)結婚を機に実施するリフォーム費用
   ※住宅の機能の維持、向上を図るために行う修繕、増築、改築設備更新費用が対象
   ※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置費用は対象外
(4)結婚に伴う引っ越しに要した費用
   ※引越し業者又は運送業者への支払いその他引越しに係る実費が対象
   ※不用品の処分費用や自らレンタカーを借りて引っ越した場合などは対象外

補助上限額

一世帯当たり上限30万円  ※予算がなくなり次第終了いたします。

婚姻日時点において、夫婦ともに29歳以下の場合は60万円

申請方法

こちらのリンクから申請書をダウンロードして、お申込みください。
https://www.town.tadami.lg.jp/abouttown/report/index.html#cat10
(届出・申請ページ → 交流推進課 → 結婚生活支援事業)

お申込み・お問い合わせ先

只見町役場 交流推進課 移住交流係(町下庁舎2階)
電話0241-82-5220/FAX0241-82-2117/E-mail:ijyuu@town.tadami.lg.jp