公開日:2023年03月07日
耕作目的で農地の売買・贈与等をおこなう場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要となります。その許可要件のひとつに、許可後の耕作面積が「50アール以上になること」という規定が法改正により廃止となりました。
それに伴い只見町農業委員会でも、耕作放棄地の解消、新規就農を目的とする移住促進のため、平成29年に下記別段面積を設定しておりましたが、令和5年4月1日より廃止となりますので、お知らせします。
一方で、農用地の効率的かつ総合的な利用に関する目標として農業経営基盤強化促 進法第 19 条第3項に規定する地図(目標地図)で表示した農用地等の利用の在り方 に照らして、当該目標の達成に支障が生ずるおそれがあるような農地の権利取得に ついては、農地法第3条第2項第6号(改正前の同項第7号)の規定により、不許可とすることがあり得ると考えています。
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