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最新情報 > 令和7年4月から原則として、農地の貸し借りには農地バンクの利用が必要です

令和7年4月から原則として、農地の貸し借りには農地バンクの利用が必要です

公開日:2025年03月06日

農地の貸し借りについて

農業経営基盤強化促進法(基盤法)の改正により、「利用権設定(いわゆる相対での農地賃借)」が廃止され、「地域計画」策定後の令和7年4月からは、「農地バンクを利用した貸し借り(農地バンク法)」に一本化されるため、農地の出し手と受け手の直接の貸し借りはできなくなります。

農地バンクパンフレット.pdf

農地を借りたい人、農地を貸したい人

    • 農地の借受希望者は、借受申込書(農地借受者用)を提出してください。

借受申込書(農地借受者用).xlsx

  • 農地の貸付希望者は、賃貸申込書(農地所有者用)を提出してください。

賃貸申込書(農地所有者用)※共有同意書・相続関係説明図様式付.xlsx

※利用権を設定する者が複数いる場合(共有名義や相続未登記)は、共有持分1/2を超える同意が必要となりますので、同意書を提出してください。また、相続未登記の場合は、相続関係説明図も提出してください。

注意点

    • 農用地等の諸条件、受け手(借受希望者)の状況によっては、農地の貸借ができない場合や手続きに長期間要する場合があります。
    • 農地バンク法に基づき農地を借りることができるのは、原則として、地域計画の「目標地図」に掲載された受け手です。
    • 契約期間中、毎年出し手及び受け手には、賃借料の1%(下限800円、上限8,000円)の手数料がかかります。
    • 農地法第3条に基づく貸し借りは継続して行えます。

よくある質問

 Q.農地バンク事業(農地中間管理事業)の目的はなんですか?

 A.農地バンクが出し手(農地所有者)と受け手(農業経営者)の間に入り、農地の貸借を通じて、農地利用の再配分を行うこと等により、

  1,農業経営の規模拡大
  2,利用する農地の集団化
  3,農業への参入促進その他の農地利用の効率化及び高度化の促進
  を図り、農業の生産性の向上に資することを目的としています。

 Q.相対の契約と農地バンクの契約との違いはなんですか?

 A.相対の契約とは、出し手と受け手が直接交渉して賃料や期間を決める契約を言います。
   農地バンクの契約は出し手と受け手の間に入り、農地の借り受けおよび貸し付けを行い、農地の集積・集約化を行う事業です。

   その際に賃料が伴う契約の場合には、農地バンク(農地中間管理機構)が責任を持って受け手から賃料を受け取り、出し手にお支払いします。
   また耕作者が多くの方から農地を借りている場合は契約や支払いが一本化されるため、事務の簡素化が図られます。     

   ※現時点で相対での契約をされている農地については、契約終期まで権利が持続します。

 Q.必ず農地バンクを活用しなければならないのですか?

 A.地域計画策定後の農地の貸し借りは農地法第3条による契約と農地バンクによる契約の2種類となります。どちらを選択してもかまいません。

 Q.農地バンクに農地を貸したいが貸し付け期間は何年でもいいのですか?

 A.農地バンクへの貸し付け期間は、原則10年以上としています。 最低5年以上の貸し付けが必要です。

 Q.農地の賃借料(賃料)はどのように決まりますか?

 A.賃借料の金額に決まりはありませんので、双方で協議の上、設定してください。

 Q.農地の出し手に相続が生じた時はどのようにすればよいですか?

 A.農地バンクが借り入れて受け手が利用している農地において、農地の所有者が死亡し、相続人が新たな農地の所有者となった場合であっても、賃貸等の契約は相続人に引き継がれることとなります。
その際、農地バンクは、契約が円滑に継続されるよう、相続人に対して、農地の貸出先・貸出期間・賃料等の契約内容を説明し、改めて賃料の支払先等を確認することとしています。

この記事に関するお問合せ先

農林建設課 農林係

〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地30
TEL 0241-82-5230/FAX 0241-82-2845
E-メール nourin@town.tadami.lg.jp

農業委員会事務局

〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地の30
TEL 0241-82-5230/FAX 0241-82-2845
E-メール nougyou@town.tadami.lg.jp