先端設備等導入計画は、「中小企業等経営強化法」に規定された、中小企業者が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、新たに導入する設備が所在する市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が只見町から認定を受けることが可能です。認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。制度の詳細や申請様式のダウンロード等は中小企業庁のホームページをご覧ください。
只見町では、市内中小企業の生産性向上に向けた取り組みを促進するため、先端設備等の「導入促進基本計画」を策定しました。
只見町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、一定の要件を満たす対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。
※制度の活用を検討される場合は、必ず事前にご相談ください。
交流推進課商工労働係
〒968-0421 只見町大字只見字町下2591-30 只見町役場町下庁舎
TEL:0241-82-5240
町民生活課町民税務係
〒968-0421 只見町大字只見字雨堤1039 只見町役場駅前庁舎
TEL:0241-82-5110