国民年金は、全国民に共通の基礎年金を支給するもので、すべての人が加入する制度です。
20歳から、すべての人が国民年金に加入することになります。大学、専修学校の生徒も強制加入になっています。
自営業、農林業、学生などの日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方で、次の第2号・第3号被保険者に該当しない方
会社員や公務員など、厚生年金保険、共済組合に加入している方
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方
納付書で納める方法と口座振替の方法があります。まとめて前納すると割引になる制度もあります。
厚生年金や共済組合の掛け金の中から国民年金へ支払われるため、保険料を個別に納める必要はありません。
保険料は配偶者が加入している年金が負担するので、配偶者の給与から個別に引かれることはありません。
経済的な理由などで保険料が納められない場合は、申請により免除されることもあります。
学生本人の所得が一定以下の場合、申請により、在学中の保険料が後払いできます。
届け出が必要な場合 | 必要なもの |
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20歳になったとき(厚生年金や共済組合に加入している方を除く) | 学生証(学生の方) |
第1号被保険者の方で住所・氏名が変わったとき | 年金手帳 |
会社をやめたとき(扶養している配偶者の変更も必要) | 本人・配偶者の年金手帳 退職日がわかる書類など |
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養からはずれたとき | 年金手帳 扶養をはずれた日がわかる書類など |
第1号被保険者の方で国民年金を受けようとするとき | 国民年金窓口へお問い合わせください。 |
国民年金のみ受給している方が死亡したとき | |
厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養になったとき | 配偶者(厚生年金・共済組合加入者)の勤務先に お問い合わせください。 |
第3号被保険者期間のある方が老齢基礎年金を受けようとするとき | 社会保険事務所の窓口へお問い合わせください。 |
国民年金の保険料の納付および免除の期間などの合計が25年以上ある方が受けられます。
国民年金に加入している間にかかった病気やケガにより障害者になったとき支給されます。
20歳になる前の傷病によって障害者となった方が20歳になったとき支給されます。(本人の所得制限があります。)
国民年金に加入している間に死亡するか、または老齢基礎年金の受給資格を満たしたあとで死亡したとき、その方に生計を維持されていた子のある妻または子に支給されます。
国民年金保険料を25年以上納めて年金を受ける資格を持つ夫が、年金を受けずに死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまでの期間支給されます。
保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けられないとき支給されます。
付加保険料を納めた期間について老齢基礎年金に加算されます。