社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは、住民票を持つ全ての方に1人1つの番号を付け、社会保障・税・災害対策においてわかりやすく情報を管理し、複数の機関にある個人の情報が、同じ人の情報であると確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政の効率化により国民(住民)の暮らしを便利にし、公平・公正な社会を実現する社会の基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
① 行政機関での作業の無駄が削減され、手続きが正確で早くなる。
② さまざまな申請の時に必要となる課税証明書等の資料の添付を省略でき、手続きが簡単になる。
③ 国民の所得状況がわかりやすくなり、給付金などの不正受給が防止される。
※なりすまし詐欺にご注意ください※
国や市町村がマイナンバーを電話で聞いたり、マイナンバーに関した金銭を要求するようなことはありません。不審な電話があった場合は、すぐに電話を切り、警察に連絡してください。
マイナンバーは平成27年10月から、住民票を持つ国民の一人一人に、通知される12桁の番号です。中長期在留者や特別永住者などの外国人も対象となります。市町村から、住民票の住所あてに送付されますので、住民票の住所と違うところにお住まいの方はご注意ください。法人には13桁の法人番号が付けられます。
マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、一生変更されませんので、大切にしてください。
令和2年5月25日以降、マイナンバーは「個人番号通知書」により通知されます。個人番号通知書の送付は簡易書留で行われ、受け取ることによる手数料などは一切必要ありません。個人番号通知書には個人番号カード交付申請書が同封されています。
個人番号通知書は再発行できません。切り取って大切に保管してください。
平成27年10月から令和2年5月25日までに送付された「通知カード」は、令和2年5月25日以降は新規発行や再交付は行いません。
通知カードに記載された氏名、住所等に変更がない限り、引き続き通知カードはマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し等により、マイナンバーの証明が可能です。
そのほか、個人番号通知書および通知カードについての詳細は以下リンク先をご覧ください。
→個人番号通知書および通知カードについて(マイナンバーカード総合サイト)
マイナンバーカードとは、マイナンバー制度施行に伴い、平成28年1月より交付開始した、マイナンバー(個人番号)が記載された顔写真付きのカードです。
有効期間は、カード発行日から、20歳以上の方は10回目、20歳未満の方は5回目の誕生日(特別永住者及び永住者以外の外国人住民の方は在留期限)までとなります。
交付手数料は、当面の間【無料】です(本人の責による再発行の場合を除く)。
マイナンバーカードの申請についてなど、詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください。またマイナンバーカードの利用方法、今後の活用予定などについては、以下のリーフレットをご覧ください。
つくってみよう!マイナンバーカード(カードの申請方法).pdf
マイナンバー マイナンバーカード この2つのちがいは?.pdf
こんなときあってよかった!マイナンバーカード(マイナンバーカードのメリット).pdf
2021年3月(予定)からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります!.pdf
なお、只見町におけるマイナンバーカード交付申請手続きについては、只見町役場駅前庁舎 町民生活課町民税務係(℡0241-82-5110)までお問い合わせください。
そのほか、マイナンバーカードに関する詳細は以下のリンク先をご覧ください。
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てや介護をはじめとする行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。一部機能の利用には、マイナンバーカードおよびマイナンバーカード読み取りのためのカードリーダが必要です。 只見町においては、「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」で子育て・介護に関する手続きについて情報を公開しています。
マイナポータルおよびぴったりサービスについての詳細および利用については、下記のリンクよりご確認ください。
只見町では、マイナンバー対応スマートフォンまたはICカードリーダライタをお持ちでない方のため、マイナポータル利用用パソコンを設置しております。セキュリティ面を鑑み、職員が管理保管しておりますので、利用されたい方は、下記設置部署にお越しの上、職員へお声がけください。
・只見町役場 駅前庁舎 町民生活課町民税務係(℡0241-82-5110)
・只見町役場 町下庁舎 総務企画課総務係(℡0241-82-5210)
「マイナポイント」は、令和2年9月から国が開始した消費活性化策です。マイナンバーカードを取得し、マイナンバーカードでポイント利用予約(マイキーIDの発行)を行った人へ、キャッシュレス決済サービス(PayPay、Suicaなど)で使えるポイントを国が付与します。
令和3年12月までの第1弾に続き、令和4年1月から第2弾が開始されました。
第2弾では以下のとおりポイントが付与されます。
対 象:マイナンバーカードをお持ちの方
開 始 日:令和4年1月1日から
付与内容:下記内容で最大1人あたり20,000円分のマイナポイントが付与されます。
①キャッシュレス決済を2万円の利用で1人あたり上限5,000円マイナポイント付与。
②マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行った方に7,500円のマイナポイント付与。
③マイナンバーカードの公的受取口座の登録を行った方に7,500円のマイナポイント付与。
注意事項
・①は令和3年12月末までに上限5,000円のマイナポイントを取得された方は対象外です。
・朝日診療所では、マイナンバーカードの健康保険証利用が令和5年3月より可能になりました。
マイナポイントを付与するキャッシュレス決済サービスは自分で選択することができます。利用できるキャッシュレス決済サービスは右記リンク先を参照ください。→マイナポイントキャッシュレス決済サービス検索
マイナポイントの利用には、マイナンバーカードの発行に加え、マイナポイント予約(マイキーID発行)が必要になります。予約方法や手順の詳細は以下リンク先をご覧ください。
そのほか利用までの流れについては、上記公式サイトのほか、以下のパンフレット、チラシをご覧ください。(クリックすると拡大できます)
マイナポータル利用用パソコンにより、マイナポイント予約(マイキーID発行)支援を行っております。支援を受けたい方は、下記設置部署にお越しの上、職員へお声がけください。
・只見町役場 駅前庁舎 町民生活課町民税務係(℡0241-82-5110)
・只見町役場 町下庁舎 総務企画課総務係(℡0241-82-5210)
マイナポイントの事業概要、事業実施に係る詳細は、下記リンク先をご覧ください。
マイナンバーカード交付申請手続きについては、以下窓口へご相談ください。
・只見町役場 駅前庁舎町民生活課町民税務係(℡0241-82-5110)
平成28年1月、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。例えば、
① 年金を受給しようとするときに年金事務所にマイナンバーを提示
② 健康保険を受給しようとするときに健康保険組合にマイナンバーを提示
③ 毎年6月に児童手当の現況届を出すときに市町村にマイナンバーを提示
④ 所得税及び復興特別所得税の確定申告をするときに税務署にマイナンバーを提示
⑤ 税や社会保障の手続きで、勤務先や金融機関にマイナンバーを提示
といった場面で利用することになります。
マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用できません。
事業者においても、行政手続のために従業員のマイナンバーを取り扱うこととなります。社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、書類に記載します。マイナンバーの取扱いには4つのルールを守ってください。
○取得・利用・提供のルール
個人番号の取得・利用・提供は法令で決められた場合だけ(これ以外では、取れない・使えない・渡せない)
○保管・廃棄のルール
必要がある場合だけ保管、必要がなくなったら廃棄する。
○委託のルール
委託先をしっかり監督する、再委託には許諾が必要となります。
○安全管理措置のルール
情報漏えいなどを起こさないために書類やデータはしっかり管理する。
また、取得にあたっても本人確認のため、以下の確認が必要です。
①マイナンバーが書いてある通知カードや個人番号カードの確認。
②顔写真のある個人番号カードや運転免許証の身元の確認。
この他にも従業員には「源泉徴収票の作成や雇用保険届出などに使用する」と利用目的を明確に伝えましょう。事業者内でマイナンバーを取り扱う人、取扱い手順、保管場所なども決めておくようにしましょう。
もしもマイナンバーが漏えいしてしまった場合には、事業者において以下のことを実施することが望まれます。
(1)事業者内部における責任者への報告、被害の拡大防止
(2)事実関係の調査、原因の究明
(3)影響範囲の特定
(4)再発防止策の検討・実施
(5)影響を受ける可能性のある本人への連絡等
(6)事実関係、再発防止策等の公表
マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められるときは、マイナンバーの変更をお住いの市区町村に請求できることを本人に説明してください。
また漏えいした際には、個人情報保護委員会又は業界の所管官庁へ報告を行ってください。
上記マイナンバーの取扱い、漏えいの際の対応についてまとめたものは下記リーフレットご覧ください。
→マイナンバーの取扱い及び情報漏えいにかかる対応(リーフレット)
その他、詳しくは下記リンクから「個人情報保護委員会ウェブサイト」をご覧ください。
個人情報保護委員会ウェブサイト→https://www.ppc.go.jp/personalinfo/
マイナンバーを含む個人情報(氏名、住所、性別、生年月日(基本4情報))を「特定個人情報」と呼び、特定個人情報を含むファイルを「特定個人情報ファイル」と呼びます。
これらを取り扱うためには、取り扱う事務ごとに「特定個人情報保護評価」を実施し、その評価書を公表することが義務つけられています。只見町でも7つの事務について評価書を公表しております。
詳しくは下記リンクから只見町の「特定個人情報保護評価書」のページをご覧ください。
マイナンバーについてわかりやすく解説する動画が、公開されましたのでご覧ください。
○政府インターネットテレビ http://nettv.gov-online.go.jp/
マイナンバーの事業者向け説明会で使用された資料については、下記よりダウンロードしてご覧ください。
○マイナンバー制度の概要と民間事業者の対応について(PDFファイル)
○「マイナンバー制度が始まります」(パンフレット)(PDFファイル)
今後の説明会などの予定については福島県デジタル変革課のホームページをご確認ください。
福島県ホームページからは右のリンクよりアクセスください→福島県デジタル変革課ホームページ
マイナンバー制度のよくある質問(FAQ)や最新情報は、デジタル庁のマイナンバー(社会保障・税番号)制度のホームページに掲載しています。「マイナンバー」で検索してください。
→デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード」
マイナンバー総合フリーダイヤルについては以下のとおりです。マイナンバーについてご不明な点がある方や、さらに詳しい情報を知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。
電話番号 0120-95-0178
受付時間
平日 9:30~20:00
土日祝 9:30~17:30(※)
1番・5番については年末年始を含む平日・土日祝ともに9:30~20:00
(期間:令和2年12月~令和5年9月)
受付内容
音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
1.マイナンバーカード、電子証明書、個人番号通知書、通知カード、コンビニ等での証明書交付サービスに関するお問い合わせ
2.マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難
3.マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
4.マイナポータル、健康保険証利用及びスマホ用電子証明書に関するお問い合わせ
5.マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ
6.公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ
マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。
外国語対応 0120-0178-26
この記事に関するお問合せ先
総務企画課 総務係
〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地30
TEL 0241-82-5210/FAX 0241-82-2117
E-メール soumu@town.tadami.lg.jp
町民生活課 町民税務係
〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5110/FAX 0241-82-2104
E-メール cyoumin@town.tadami.lg.jp