法人町民税には、均等割と法人税割とがあります。
町内に事務所・事業所などを設けている法人、又は人格のない社団等で収益事業を営むものに対しては、均等割と法人税割が課税されます。
また、町内に寮等がある法人で町内に事務所・事業所のないものは、均等割を納付することになります。
法人等の区分 | 従業者数 の合計数 | 税率 (年額) |
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資本金の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本金の金額が10億円を超え50億円 以下である法人 |
50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
資本等の金額が1億円を超え10億円以 下である法人 |
50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以 下である法人 |
50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
資本等の金額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 | |
上記以外の法人等 | 5万円 |
令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
申告の種類 | 納める税金 | 申告と納税の期限 |
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確定申告 | 均等割と法人税割の合計額 ただし、中間申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。 |
事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
中間申告 | 均等割(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から起算して2ヶ月以内 |
予定申告 | 均等割(年額)の1/2と前事業年度の法人税割の1/2の合計額 | |
公益法人又は人格のない社団及び財団で法人税の課されないもの | 均等割 | 4月30日 |
この記事に関するお問合せ先
町民生活課 町民税務係
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