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固定資産税

公開日:2023年06月30日 

土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます)に対し、その資産の持つ価値に応じて負担していただくものです。

納税義務者

1月1日現在、町内に固定資産を所有している人
※この所有者とは、固定資産の課税台帳等に所有者として登録されている人を言います。
具体的には、

  • 土地については、土地登記簿又は土地補充課税台帳
  • 家屋については、建物登記簿又は家屋補充課税台帳
  • 償却資産については、償却資産課税台帳
税額 課税標準額×1.6%
※課税標準額とは、固定資産補充課税台帳に登録された土地、家屋、償却資産それぞれの額をいいます。
免税点 土  地: 30万円未満
家  屋: 20万円未満
償却資産:150万円未満
※免税点とは、登録された課税標準額の合計が上記の金額未満の場合には、課税されないことをいいます。
固定資産の評価 適正な時価をもとに課税するため、3年ごとに評価額を見直します。
※償却資産は毎年減価償却されます。
納税の方法 役場より納税通知書を交付し、納付書により各納期ごとに納めて頂きます。
納期:4月、7月、10月、1月の年4回
台帳の縦覧 課税のもとになる固定資産税の価格を記した課税台帳及び縦覧台帳を、
毎年4月1日から25日(最初の納期限)まで無料で縦覧
することができます。縦覧できる人は納税者です。
※閲覧は随時受け付けています(有料)。

固定資産税の課税免除について

過疎地域における固定資産税の課税免除について

只見町は、令和3年4月1日付けで「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に規定する過疎地域に全域が指定されたため、同法および「只見町税特別措置条例」に基づき、一定の要件に該当する資産等した場合、その資産等に係る固定資産税の課税免除を受けることができます。

〇対象地域

只見町過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進地域(只見町全域)

〇対象者

青色申告書を提出する個人または法人

〇対象業種

  • 製造業
  • 旅館業
  • 農林水産物等販売業(※1)
  • 情報サービス業等(情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査) 
※1 農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業のこと
(例:観光客向けの農林水産物直売所、農家レストラン など)

〇対象資産と免除の要件

次の資産の新増設、製作、改修等に係る取得

①土  地:対象となる家屋の建築面積部分のみが対象
※取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設に着手した場合に限る
②家  屋:「建物及び附属設備」のうち、直接事業の用に供する部分

③償却資産:「機械及び装置」、「構築物」のうち、事業の用に供するもの

取得額の下限

対象業種資本金の額
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業 500万円 1,000万円 2,000万円
旅館業 500万円 1,000万円 2,000万円
農林水産物等販売業 500万円 500万円
情報サービス業等 500万円 500万円
※令和3年4月1日~令和6年3月31日までに取得した資産であること
※租税特別措置法第12条第3項の表の第1号又は第45条第2項の表の第1号の規定の適用を受ける設備であること
※資本金が5,000万円超の法人は新増設のみが対象
※土地の取得価格は含まない

〇課税免除の期間

対象となる資産を取得した日以降、初めて課税されるべき年度から3年度分

〇申請方法

【申請先】
只見町役場町民生活課町民税務係 
 ※申請を検討される場合は事前にお問い合わせください。

【申請期限】
事業の用に供した日の翌年3月20日

【申請書類】
1.課税免除申請書
2.固定資産明細書(付表1)
3.確定申告書の写し
4.減価償却資産の明細書の写し
5.特別償却の付表の写し(特別償却の適用を受けない場合はその理由書)
6.事業概要の分かる書類(事業計画書、パンフレット等)
7.建築請負契約書、売買契約書の写し(土地、家屋の場合)
8.登記簿謄本(全部事項証明書)の写し(土地、家屋の場合)
9.建物の配置図、平面図(土地、家屋の場合)
10.償却資産台帳の写し(償却資産の場合)
11.対象資産の配置図(償却資産の場合)
12.製造ライン及び製造工程が分かる資料(償却資産の場合)
13.設備の仕様書・カタログ等
※その他、追加で必要な資料をお願いすることがあります。

特定事業活動に係る固定資産税の課税免除について

福島県内において、福島復興再生特別措置法に基づく「特定事業活動(※1)」を実施しているとして福島県知事の指定を受けた事業者が、事業の用に供する償却資産及び建物等を取得した場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

(※1)特定事業活動:「特定風評被害(※2)」がその経営に及ぼす影響に対処するために行う新たな事業の開拓、事業再編による新たな事業の開始 又は収益性の低い事業からの撤退、事業再生、設備投資その他の事業活動 (※2)特定風評被害:放射性物質による汚染の有無又はその状況が正しく認識されていないことに起因する農林水産物及びその加工品の販売 等の不振並びに観光客の数の低迷

※ 制度の詳細については福島県ホームページにてご確認ください。
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-tokusoho1070.html

〇対象者

以下①、②のいずれかの事業分野に属し、福島県内において特定事業 活動を行う個人事業者又は法人
① 農林水産物の生産、加工、流通及び販売等に関する事業
② 福島における観光の振興に資する事業(観光旅客の来訪や滞在の促進等)

〇対象資産と免除の要件

①土  地(建物の建築面積部分)
※土地の取得から1年以内に当該土地を敷地とする建物の着手があった場合に限る 
②家  屋
③償却資産(構築物、機械・装置、器具・備品)

特定事業活動を実施する事業者として、令和3年4月20日から令和8年3月31日までに福島県知事の指定を受け、その適切な実施について認定を受けていること。

〇課税免除の期間

対象資産が固定資産税として課税されることとなる年度(取得の翌年)から5年度分

〇申請方法

【申請先】
 只見町役場町民生活課町民税務係
 ※申請を検討される場合は事前にお問い合わせください。

【申請期限】
事業の用に供した日の翌年3月20日

【申請書類】
1.課税免除申請書
2.固定資産明細書(付表1)
3.事業実施計画書の写し
4.指定書の写し
5.事業実施報告書の写し
6.認定書の写し
7.確定申告書の写し
8.償却資産の配置図
9.家屋の登記簿謄本(家屋の場合)
10.建物の平面図、配置図(家屋の場合)
11.土地の登記簿謄本(土地の場合)
12.建築工事契約書等の写し(土地の場合)
※その他、追加で資料の提出をお願いすることがあります。

※詳しくは役場町民生活課へ直接お問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

町民生活課 町民税務係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5110/FAX 0241-82-2104
E-メール cyoumin@town.tadami.lg.jp