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生活・手続き税金・年金 > 軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)

公開日:2024年01月23日 

毎年4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車をお持ちの人が納める税金です。
軽自動車税の納期限は毎年5月25日(25日が土日・祝日の場合はその翌平日)です。

軽自動車を新たに取得

車台番号、型式、エンジンの型式等のわかる書類と印鑑をご持参のうえ、下記の届出先で標識の交付を受けてください。

※令和5年7月1日より新区分として追加された「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」の場合、
 最高速度、長さ、幅がわかる資料を併せてご持参ください。なお、特定原動機付自転車については下記リンクを参照ください。
  →特定小型原動機付自転車って何?

  →ルールを守って電動キックボードに乗ろう

軽自動車の廃車または譲渡

廃車するときは印鑑と標識(ナンバープレート)、譲ったときは譲渡人の印鑑が必要です。異動のあった日から15日以内に下記の届出先で所定の手続きをしてください。

※乗らなくなった車、バイク等は廃車手続きをしないと、いつまでも税金がかかります。廃車手続きは確実にしてください。
 (継続検査(車検)の実施有無は関係なく、廃車手続きを行わない限り課税されます。)

原動機付自転車の排気量の変更等について

 原動機付自転車の排気量の変更や3輪の原動機付自転車の輪距変更等の改造により種別区分を変更した場合は、改造申告書等の提出が必要です。必要書類を持参のうえ、下記の届出先に申告してください。

原動機付自転車改造申告に必要な書類等
1、原動機付自転車改造申告書

2、改造内容が確認できる書類
・エンジンの載せ替えの場合
 エンジンの製品名・メーカー名・排気量などがわかる販売店からの領収書
・改造キットの取り付けの場合
 改造キットの製品名・メーカー名・排気量などがわかる販売店からの領収書
・シリンダーの切削・研磨(エンジン内部をボーリング)した場合
 「原動機付自転車改造申告書(種別変更)」の排気量計算書の記載
 拡張したシリンダーに合わせたピストンの販売店からの領収書
・輪距を変更した場合
 変更後の輪距が確認できるメジャーを添えた写真
 スペーサーなどの部品の販売店からの領収書(ある場合)
※例示にない場合やその他の改造については、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。

原動機付自転車改造申告書の不要なケースについて
・標識交付証明書で改造車と確認できる場合
・改造車の廃車受付書で譲渡にて登録する場合
・改造済みの原動機付自転車を購入し、販売証明書が改造後の排気量や種別になっている場合(輪距を変更した場合の変更後の輪距が確認できるメジャーを添えた写真は必要)

 標識交付証明書、廃車受付書、又は販売証明書の種別、型式、排気量や改造車等の表記で確認します。

その他
手続きには、改造した原動機付自転車の登録状況により以下の書類なども必要です。

・原動機付自転車の登録がない場合
 販売証明書または廃車受付書
 届出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
 所有者を変更する場合は、譲渡証明書(「軽自動車税申告書」内に譲渡証明の記載あれば不要
・原動機付自転車の登録がある場合
 ナンバープレート(排気量が変わると、ナンバーも変わるため返納が必要となります)
 届出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
 標識交付証明書
 所有者を変更する場合は、譲渡証明書(「軽自動車税申告書」内に譲渡証明の記載あれば不要

改造についての注意事項
 「原動機付自転車改造申告書」に基づき標識の交付を行いますが、これは税額の区分が変更になったことによるものです。改造について走行性、安全性について只見町が保障するものではなく、国土交通省で定める形式認定番号から外れますのでご注意ください。
 また、改造等を偽って申告した場合は地方税法第448条に違反し罰せられます。なお、道路交通法上の扱いについてもご本人様の責任で行ってください。

届出先(取得、廃車、譲渡及び原動機付自転車の排気量等の変更

原動機付自転車
(特定小型原動機付自転車を含む)

役場町民生活課(TEL0241-82-5110)

及び 朝日公民館(朝日振興センター)(TEL0241-84-2111)
   明和公民館(明和振興センター)(TEL0241-86-2111)

届出様式は以下を参照ください。様式は窓口にも備え付けてあります。

 → 只見町HP「届出・申請」「軽自動車税(報告、廃車)申告書(標識交付申請、標識返納)

小型特殊自動車
三輪及び四輪以上の軽自動車 南会津自家用自動車組合(南会津町商工会館内 TEL0241-62-1023)
または普段ご利用のディーラーまたは自動車修理工場にご相談ください。
軽自二輪、小型二輪車 東北運輸局福島運輸支局(TEL024-546-0345
または普段ご利用のディーラーまたは自動車修理工場にご相談ください。

軽自動車税の減免について

身体や精神に障害を有し歩行が困難な方が所有する軽自動車で、所有者本人が運転する場合や障害者と生計を一にする方、または障害者を常時介護する方が運転する場合は軽自動車税が減免になります。
減免を受けようとする方は、納期限の7日前までに町長宛てに「軽自動車税減免申請書」を提出してください。
※添付書類など詳細については、町民生活課町民税務税務係にご相談ください。

只見町オリジナルナンバープレートについて

令和5年8月20日にJR只見駅が開業60周年を迎えることを記念し、令和5年度に只見町オリジナルナンバープレートを合計で300枚作成いたしました。

各車種ごとのデザインは以下の通りです。

TA.png

原動機付自転車 第一種(50㏄以下) 120枚

TI.png

原動機付自車 第二種 乙(90㏄以下) 30枚

TU.png

原動機付自転車 第二種 甲(125cc以下) 30枚

TE.png

小型特殊自動車(トラクター等) 110枚

TO.png

ミニカー(50㏄以下かつ三輪または四輪) 10枚

オリジナルナンバーの交付申請について

・2023年8月20日(日)以降、通常交付を開始しております。

・申請書類は、通常の軽自動車税申告と同じ軽自動車税申告書です。申告書は申請場所に備え付けのほか、只見町HPからダウンロードできます。
 → 只見町HP「届出・申請」「軽自動車税(報告、廃車)申告書(標識交付申請、標識返納)」

・既存ナンバーから変更する場合、オリジナルナンバーを取り付ける車両の車台番号、形式、エンジン型式等のわかる書類と印鑑をご用意ください。

・新規登録する場合、オリジナルナンバーを取り付ける車両の車台番号、形式、エンジン型式等のわかる書類と印鑑に加え、販売証明書または譲渡証明書(「軽自動車税申告書」内に譲渡証明の記載あれば不要)をご用意ください。 

・申請場所は町民生活課町民税務係(役場駅前庁舎)、朝日公民館、明和公民館です。

・町民生活課町民税務係では、申請後、即日交付が可能です。朝日公民館及び明和公民館では、申請日の翌日午後から1週間以内に再来庁いただく必要があります(後日交付)。ご了承ください。申請の際、職員が交付希望日(再来庁日)を確認いたします。

・オリジナルナンバーを希望されない場合、申請時にお申し付けください。

注意点他について

・登録となった車両は只見町で課税するため、車両保管場所(主たる定置場)は原則只見町内にある必要があります。

・希望ナンバーは受け付けておりません。

・ミニカー以外の三輪及び四輪車、軽自二輪、小型二輪はオリジナルナンバー対象外です。

・オリジナルナンバーの交付は、枚数上限に達し次第交付終了といたします。

・申請について、不明な点等あれば、本ページ下部の連絡先までご一報ください。

軽自動車税額について

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車の税率

令和5年7月1日以降の税額は下表のとおりです。(新車中古車問わず)

原動機自転車等の税率表

車種区分

税額

原動機付自転車
第一種 一般原付

50cc以下または0.6kW以下

2,000円

原動機付自転車
第一種 特定原付※

0.6kW以下

2,000円

原動機付自転車
第二種 乙

90cc以下または0.8kW以下

2,000円

原動機付自転車
第二種 甲

125cc以下または1.0kW以下

2,400円

原動機付自転車

ミニカー

3,700円

軽二輪車(125cc超~250cc以下)

3,600円

小型二輪車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,000円

小型特殊自動車

その他

5,900円


※最高速度20km/h以下、定格出力0.6kW以下、高さ1.9m以下、幅0.6m以下等を満たす電動キックボード等。

三輪及び四輪以上の軽自動車の税額

車両を初めて登録する際に受ける最初の新規検査年月によって、税額が変わります。

特に、最初の新規検査から13年を経過した車両については、税額が通常よりも重くなる「重課税」が平成28年度(2016年度)より導入されています。

三輪及び四輪以上の軽自動車の税率表

車種区分

2015年(平成27年)3月31日以前に新規検査を受けた車両

2015年(平成27年)4月1日以後に新規検査を受ける車両

最初の新規検査から13年を経過した車両※

三輪(営業用・自家用)

3,100円

3,900円

4,600円

四輪以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

四輪以上

乗用

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

四輪以上

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

四輪以上

貨物

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

※動力源又は内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車並びに被牽引車を除く。

グリーン化特例(軽課)

グリーン化特例(軽課)とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、軽自動車(種別割)の税率が軽減される特例措置です。令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した軽自動車(三輪以上)は、新規登録した翌年度1年に限り特例措置が適用されます。

軽課税率表

車両区分

標準税率

軽課

概ね25%軽減(ウ)

概ね50%軽減(イ)

概ね75%軽減(ア)

三輪

営業用

3,900円

3,000円

2,000円

1,000円

三輪

自家用

3,900円

対象外

対象外

1,000円

四輪以上

乗用

営業用

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

四輪以上

乗用

自家用

10,800円

対象外

対象外

2,700円

四輪以上

貨物用

営業用

3,800円

対象外

対象外

1,000円

四輪以上

貨物用

自家用

5,000円

対象外

対象外

1,300円

(ア)電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%低減または平成宇30年排出ガス規制適合)
(イ)令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

自賠責保険への加入について

 自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険です。

 フォークリフト、ロードローラ、グレーダ、ロータリー、タイヤドーザ等の小型特殊自動車も対象であり、一度でも公道を走行する場合は自賠責保険の加入が義務付けられます。

 一方で、例外的に小型特殊自転車に該当する農耕用作業車(トラクター、コンバイン、スピードスプレーヤー、乗用装置の付いたティラー)は、自賠責保険の加入対象外のため不要です。

自賠責保険に未加入で運転を行うと、

1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠責法第85条の3)

違反点数6点→免許停止処分等(道路交通法第103条、第108条の33)

上記の罰則がありますので、ご注意ください。一度加入しても有効期限が切れていると未加入と同じになりますので、有効期限について、ご確認ください。

詳細は以下リンク先をご確認ください。

 →日本損害保険協会HP「自賠責保険ページ
 →自賠責保険特設サイト「マストだよ!!!!!!!自賠責保険」

この記事に関するお問合せ先

町民生活課 町民税務係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5110/FAX 0241-82-2104
E-メール cyoumin@town.tadami.lg.jp