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生活・手続きごみ・環境・ペット・消費者相談 > クーリング・オフ期間

クーリング・オフ期間

公開日:2024年09月13日 

クーリング・オフ期間に注意

クーリング・オフには、期間の制限があります

法律によるもの

取引内容期間
訪問販売
電話勧誘販売
法定の契約書面の交付された日から八日間
割賦販売
クレジット契約
クーリング・オフ制度の告知の日から八日間
マルチ商法 法定の契約書面の交付された日から二十日間
現物まがい商法 法定の契約書面の交付された日から十四日間
海外先物取引 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から十四日間
宅地建物取引 クーリング・オフ制度の告知の日から八日間
ゴルフ会員権の募集 法定の契約書面の交付された日から八日間
投資顧問契約 法定の契約書面の交付された日から十日間
保険契約 法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から八日間
特定継続的役務取引 法定の契約書面の交付された日から八日間

注)期間とは、いずれも交付又は告知・締結日の初日を1日とした日数となります。
ただし、海外先物取引は、民法原則に従って契約日の翌日からの期間となります。

この記事に関するお問合せ先

町民生活課 生活安全係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp