クーリング・オフには、期間の制限があります
取引内容 | 期間 |
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訪問販売 電話勧誘販売 |
法定の契約書面の交付された日から八日間 |
割賦販売 クレジット契約 |
クーリング・オフ制度の告知の日から八日間 |
マルチ商法 | 法定の契約書面の交付された日から二十日間 |
現物まがい商法 | 法定の契約書面の交付された日から十四日間 |
海外先物取引 | 海外先物契約(基本契約)締結日の翌日から十四日間 |
宅地建物取引 | クーリング・オフ制度の告知の日から八日間 |
ゴルフ会員権の募集 | 法定の契約書面の交付された日から八日間 |
投資顧問契約 | 法定の契約書面の交付された日から十日間 |
保険契約 | 法定の契約書面の交付された日と申し込みをした日との、いずれか遅い日から八日間 |
特定継続的役務取引 | 法定の契約書面の交付された日から八日間 |
注)期間とは、いずれも交付又は告知・締結日の初日を1日とした日数となります。
ただし、海外先物取引は、民法原則に従って契約日の翌日からの期間となります。
この記事に関するお問合せ先
町民生活課 生活安全係
〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp