犬の登録
飼い犬を登録する目的は、まず犬の所有者を明確にすることです。
飼い主は責任をもって犬を飼わなければなりませんが、その1つとして飼い犬を狂犬病から守ることが挙げられます。
このほか、犬の登録によって地域のどこに犬が飼育されているかが把握されることにより、狂犬病が発生した場合にその地域において迅速かつ的確に対応することができます。
生後91日以上の犬は登録をすることとされていますので、登録手続きがまだ済んでいない飼い主の方は、登録手続きをしていただきますようお願いします。
狂犬病予防注射
狂犬病は、発症すると治療することができず、感染してから発症するまでの期間は犬でおよそ1ヶ月、人で1~3ヶ月といわれており、なかにはさらに長期間に及ぶこともあるので、感染しているのかどうかは発症するまで分かりませんが、予防注射(ワクチン)で予防することができます。
飼い犬にしっかりと予防注射を受けさせることで犬を狂犬病から守ることはもちろん、飼い主自身や家族、近所の住人や他の動物への感染を防止できますので、生後91日以上の犬には早く予防注射を受けさせ、その後は免疫を補強させるため、1年に1回(4~6月)の予防注射を毎年忘れずに受けさせるようにしましょう。
狂犬病予防注射は、毎年5月中旬に実施しております集合注射又は動物病院でいつでも接種することができます。
- 集合注射料金は、3,200円
(うち、注射済票交付手数料550円)です。
- 身体障害者補助犬については、注射済票交付手数料550円だけいただきます。
- 「身体障害者補助犬(ほじょ犬)」は、目や耳や手足に障害のある方の生活をお手伝いする、「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」のことです。
- 身体障害者補助犬法に基づき認定された犬で、特別な訓練を受けています。障害のある方のパートナーであり、ペットではありません。
- きちんと訓練され管理も行なわれているので、社会のマナーも守れますし清潔です。だからこそ、人が立ち入ることのできるさまざまな場所に同伴できます。
- ほじょ犬は身体に障害のある方の自立と社会参加に欠かせません。ほじょ犬のことをもっと知って、ほじょ犬ユーザーとほじょ犬を社会の仲間として受け入れてください。
- 動物病院で予防注射を受けたときは、獣医師から「狂犬病予防注射済証」をもらい、町民生活課で注射済票の交付を受けてください。
- 次のようなときは、予防注射を受ける前に獣医師に相談し、当該年度中(3月1日まで)に予防注射を受けられない場合は、獣医師から「狂犬病予防注射猶予証明書」をもらい、町民生活課に提出してください。
- 病気にかかっていると思われるとき
- 以前の予防注射でショック(発熱、蕁麻疹、痙攣、よだれを流すなど)を起こしたことがあるとき
- 妊娠中のとき
- 1ヶ月以内に他の予防注射を受けているとき
犬の鑑札と狂犬病予防注射済票
犬の登録をした際には「鑑札」、「飼犬の標識」と「愛犬手帳」、狂犬病予防注射を受けた際には「狂犬病予防注射済票」を交付いたします。
この鑑札と狂犬病予防注射済票は、登録された犬もしくは狂犬病予防注射を受けた犬であることを証明するための標識ですので、飼い犬に着けておかなければなりません。
鑑札には登録番号が記載されていますので、もしも飼い犬が迷子になっても、装着されている鑑札から確実に飼い主の元に戻すことができます。
狂犬病の発生とまん延を防止するため、県の狂犬病予防員は所有者のはっきりしない犬や予防注射を適切に受けていない犬の捕獲・抑留(保健所にけい留し、飼い主がいる犬であるかどうかを確かめること)を行っていますので、もしも犬の鑑札や注射済票を着けていない場合、その犬は登録されていない犬、または予防注射を受けていない犬と判断され、抑留の対象となります。
次の場合は届け出を
- 犬を飼い始めたとき・・・ 犬の登録申請書
- 鑑札または注射済票を紛失したとき・・・ 鑑札等再交付申請書
- 再交付手数料は、鑑札1,600円、注射済票360円です。
- 飼い犬が死亡したとき(鑑札、注射済票をお持ちください)・・・ 犬の死亡届出書
- 犬の所在地、犬の所有者の氏名及び住所を変更したとき・・・ 犬の登録事項変更届出書
- 飼い犬・猫を飼えなくなったとき・・・ 飼い犬・ねこの引取り申請書
- 飼い犬・猫の引取り手数料は、次のとおりです。(福島県収入証紙により納付してください。)
- 生後91日以上の犬の場合・・・ 1頭につき2,000円
- 生後90日以内の犬の場合・・・ 10頭までごとにつき1,400円
- 生後91日以上の猫の場合・・・ 1匹につき1,200円
- 生後90日以内の猫の場合・・・ 10匹までごとにつき1,200円
- 犬猫等の終生飼養の責務の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる次のいずれかに該当する場合(生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合を除く。)には、その引取りを拒否することができることとなりました。
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 子犬又は子猫の引取りを求められた場合であって、当該引取りを求める者が都道府県等からの繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 犬又は猫の老齢又は疾病を理由として引取りを求められた場合
- 引取りを求める犬又は猫の飼養が困難であるとは認められない理由により引取りを求められた場合
- あらかじめ引取りを求める犬又は猫の譲渡先を見つけるための取組を行っていない場合
- 只見町狂犬病予防法施行細則
- 動物の愛護及び管理に関する法律の改正について(平成25年9月1日施行)
- 関連様式ダウンロード(PDFファイル)
新しい飼い主を探しています
福島県動物愛護センターで保護・収容した犬や猫の多くは引取り手がないため殺処分されています。
収容された犬や猫の譲渡事業を実施しておりますので、新たな飼い主になっていただける方は、福島県動物愛護センター会津支所(電話 0242-29-5517)にお問合せ願います。
なお、現在、希望する動物がいない場合でも、譲渡を希望する場合はお問合せください。