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生活・手続きごみ・環境・ペット > 廃棄物に関する違法行為

廃棄物に関する違法行為

公開日:2023年10月03日 

廃棄物の不法投棄

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  • 不法投棄とは
     廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされており、この規定に反して廃棄物を投棄することを「不法投棄」といいます。この規定は、産業廃棄物に限らず一般廃棄物を含めた全ての廃棄物に適用されます。
     廃棄物を埋めることができる施設の設置は県等の許可が必要です。したがって、許可を得ずに廃棄物を穴を掘って埋めたり、大量のごみを山積みし処分する予定もなく放置していることは、たとえ自分の土地であっても不法投棄となる場合があります。
     廃棄物の不法投棄は、様々な環境汚染を引き起こしますが、廃棄物から有害物質が地中にしみ出し、土壌・地下水を汚染する可能性があるなど、生活環境に大きな影響を与えます。また、不法に投棄された廃棄物を撤去して元の状態に回復させるには、初めから適正に処分するよりも、多大な費用と長期の時間を要し、経済的損失も計り知れないものとなるばかりか、一度、投棄されてしまうと事後の捜査で解明することが困難になります。
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  • 不法投棄防止の取り組み
     廃棄物の不法投棄を防止するためには、不法投棄されないこと、さらなる不法投棄を呼び込まないよう早期に発見すること、発見されたものは早期に対応することが重要です。
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  • 不法投棄のチェックポイント
    • 1 捨てられやすい場所や時間は?
      • (1) 不法投棄されやすい場所としては、次のような場所が考えられます。
        • ・民家等がすぐ近くになく、周辺から見通しが悪い
        • ・主要道から少し入ったところで、大型ダンプが通れる道幅がある
      • (2) 捨てられやすい時間帯は、人目につくのを避けるため、夜間や早朝と考えられます。
    • 2 不法投棄につながるような周辺状況の変化は?
      • (1) 突然大きな穴が掘られた
      • (2) 数日前から穴を掘るための重機がある
      • (3) 出入り場所に鉄板が敷かれた
      • (4) 昼間現場に人がいないが、毎日地形が変わっている
      • (5) 次のようなダンプカーの通行状況等が見られる
        • ・一定の場所を多数の荷台の深いダンプカーが通過して行く
        • ・ある場所に多数の荷台の深いダンプカーが集結している
        • ・会社名の表記がない
        • ・ナンバープレートが隠してある
    • 危険ですので写真を撮影したり、注意したりは絶対にしないでください。

廃棄物の野外焼却

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  • 野外焼却とは
     廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。」とされており、この規定に反して廃棄物を野外で焼却することを「野外焼却」といい、平成13年4月の法改正から、罰則の対象となっています。
    • (1) 廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却
    • (2) 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
    • (3) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
    • 「よその家庭でも燃やしているから」「いままでも燃やしていたから」という安易な考えから、ごみを野外で焼却している方がいるようですが、 このことが周囲の人たちに大きな迷惑を与えています。突然、ごみを焼却した煙が自宅に入り込んできて不快な思いをされても、煙の発生源がご近所だとなかなか注意しづらいものです。
    • ごみの屋外焼却は、単に法律で禁止されたからということではなく、野外焼却を迷惑に思うご近所の方の気持ちを考えて、野外焼却を自粛し、可燃ごみは指定可燃ごみ袋による収集、資源ごみは分別収集により適切に処理するようにしましょう。
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  • 野外焼却が認められる例外
     次のような野外焼却の行為は、例外とされていますが、実際にその例外により野外焼却を行う場合であっても、近辺に病弱な方、煙に弱い方が居られる家庭や洗濯物が干されている場合も考えられますので、風向きに注意を払い、近所へ事前にことわりを入れておくなど付近への十分な配慮が望まれます。
    • 例外1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
      • (例)河川、道路側の草焼き
    • 例外2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
      • (例)災害時の応急対策、火災予防訓練
    • 例外3 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
      • (例)正月の「しめ縄」などを焚く行事
    • 例外4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
      • (例)焼き畑、籾殻や畔の草などの焼却
    • 例外5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却
      • (例)落ち葉焚き
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  • 今までの家庭用焼却炉は使用できません
     近年、廃棄物焼却施設等から排出されるダイオキシン類による汚染が全国的に大きな問題となっています。現在、ダイオキシン類対策は、平成11年3月にダイオキシン類対策関係閣僚会議により策定されたダイオキシン対策推進基本指針と、平成11年7月に議員立法により成立したダイオキシン類対策特別措置法の2つの柱を基に進められています。
     ダイオキシン類の排出抑制と適正処理を図るため、平成14年12月に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7が改正されたことにより、次の基準を満たしていない焼却炉は使用できなくなりました。
    • (1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼ガスの温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
    • (2) 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
    • (3) 燃焼室内において廃棄物が燃焼しているときに、燃焼室に廃棄物を投入する場合には、外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く)。
    • (4) 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
    • Get_Adobe_Acrobat_Reader_DC(5) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

廃家電製品などの処理を違法な収集業者に頼まないようにしましょう!

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違法なチラシの例
  • 家電リサイクル法対象の廃家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、次の方法により引渡してください。
    • 買い替えの場合
      新たな製品を購入する販売店に引取りを依頼する。
    • 古い製品を処分する場合
      家電リサイクル券を購入のうえ、当該製品を購入した販売店か許可業者に引取りを依頼する。
  • 無許可業者へは廃家電製品等を引渡さないでください
    • 家電リサイクル法の対象・非対象に関わらず、事業者が廃家電製品等の廃棄物について処分料金を取って回収するには、廃棄物処理法に基づく許可が必要となりますので、許可を持たない事業者には廃家電製品等を引渡さないでください。
    • チラシ等により無料であることを広報し、トラック等に積んだ後に高額な料金を請求されるトラブルが発生していますので御注意ください。

廃棄物に関する違法行為を見つけたら通報を

tel 町や関係機関では、廃棄物の収集・運搬、処分業の無許可営業不法投棄野外焼却などの違法行為を防止するため様々な取り組みを実施していますが、行政だけの対応には限界があることも事実です。このため、一人ひとりが「違法行為は絶対させない、許さない」という意識を持ち、地域が総ぐるみで監視し、未然防止の環を広げてゆくことが必要です。
  • もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄等、あきびん類及び古繊維)を専門に取り扱っている既存(法施行日現在)の回収業者等は許可の対象となりません。(昭和46年10月16日環整43号)

この記事に関するお問合せ先

町民生活課 生活安全係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp