廃家電製品などの処理を違法な収集業者に頼まないようにしましょう!
- 家電リサイクル法対象の廃家電製品(エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)は、次の方法により引渡してください。
- 買い替えの場合
新たな製品を購入する販売店に引取りを依頼する。
- 古い製品を処分する場合
家電リサイクル券を購入のうえ、当該製品を購入した販売店か許可業者に引取りを依頼する。
- 無許可業者へは廃家電製品等を引渡さないでください
- 家電リサイクル法の対象・非対象に関わらず、事業者が廃家電製品等の廃棄物について処分料金を取って回収するには、廃棄物処理法に基づく許可が必要となりますので、許可を持たない事業者には廃家電製品等を引渡さないでください。
- チラシ等により無料であることを広報し、トラック等に積んだ後に高額な料金を請求されるトラブルが発生していますので御注意ください。
廃棄物に関する違法行為を見つけたら通報を
町や関係機関では、廃棄物の収集・運搬、処分業の無許可営業※、不法投棄・野外焼却などの違法行為を防止するため様々な取り組みを実施していますが、行政だけの対応には限界があることも事実です。このため、一人ひとりが「違法行為は絶対させない、許さない」という意識を持ち、地域が総ぐるみで監視し、未然防止の環を広げてゆくことが必要です。
- もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物(古紙、くず鉄等、あきびん類及び古繊維)を専門に取り扱っている既存(法施行日現在)の回収業者等は許可の対象となりません。(昭和46年10月16日環整43号)
- 罰則 廃棄物の不法投棄・野外焼却などの違法行為をした者は、5年以下の懲役又は1千万円以下の罰金に処せられ、又はこれが併科されます。
- 法人にあっては3億円以下の罰金。未遂行為も対象となります。
- 通報先