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生活・手続きごみ・環境・ペット・消費者相談 > 家電4品目の処分方法

家電4品目の処分方法

公開日:2023年10月03日 

    家電4品目とは

家電4品目とは「特定家電用機器再商品化法(家電リサイクル法)」で指定されているエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶、プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機になります。

    処分方法

製品を買換えする、または購入した小売店に引き取りを依頼してください。

※リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。家電小売店に相談してください。

買い替えでなく、購入した小売業が廃業した遠方にあるまたは不明である等で購入した小売店を利用できない場合は、事前に郵便局で手続きと家電リサイクル料金の支払いを行い、以下の事業者へ回収を依頼してください。

※収集運搬料金が必要ですので事業者に相談してください。

※回収日について、事業者に相談してください。

収集業者

只見環境リサイクル(株)(電話 82-2230)

家電リサイクル料金の支払い方法(料金郵便振替方式)

一般財団法人 家電製品協会

この記事に関するお問合せ先

町民生活課 生活安全係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp