浄化槽は微生物の働きで長い時間をかけて汚水を浄化する装置です。
生活排水とは、私たちの日常生活を通じて発生する排水のことです。生活排水は大別して、水洗便所からの排水とそれ以外の生活雑排水(台所排水、洗濯排水、風呂・洗面排水など)から成っています。
水洗便所排水と生活雑排水とを比較すると、水量では前者に対して後者が3倍と、排水中に含まれているBODでみても後者が2倍強と、圧倒的に生活雑排水の方が多くなっています。
私たちが一日あたり排出する生活排水の汚れは、汚水量で200リットル、BOD負荷量で40グラム(BOD 200mg/l)ですが、浄化槽はこの汚れた生活排水を90パーセント以上処理してから河川などに放流します。
食品名 (200ml) | おおよその濃度 BOD(mg/l) | BOD 5mg/lにするために必要な水の量(リットル) |
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天ぷら油 | 1,500,000 | 60,000 | |
ビール | 81,000 | 3,240 | |
牛乳 | 78,000 | 3,120 | |
味噌汁 | 35,000 | 1,400 | |
ラーメンの汁 | 25,000 | 1,000 | |
米のとぎ汁 | 3,000 | 120 |
浄化槽は微生物の働きによって汚水を浄化しています。その微生物の働きを常に発揮させるために、浄化槽の各装置や機械類が正常に働いているかどうか、放流水の状況はどうか、汚泥のたまり具合はどうかなどを調べ、浄化槽の正常な機能を維持し、異常や故障を早期に発見するなどの予防的な措置を講じることを「保守点検」といい、人間でいえば健康管理にあたり、法律で年に3回以上実施することとなっています。
保守点検は、県に登録した業者が行いますので、保守点検の契約をされていない方は、お近くの保守点検業者へご相談ください。
微生物の活動により分解された固形物や浮上物などが浄化槽の内部に蓄積され、その蓄積されたものを「汚泥」や「スカム」と呼びます。汚泥やスカムが過度に蓄積されると、浄化槽の機能に支障をきたし十分な処理がされなかったり、悪臭を発生させる原因となったりします。このようなことにならないために、汚泥やスカムを槽外へ引き抜き、浄化槽の各装置や機械類を洗ったりする作業を「清掃」といい、法律で年1回以上実施することとなっています。
清掃は、保守点検業者の指示により株式会社トーカン 南会津営業所が行います。
※グリーストラップ(阻集器)の清掃については別途料金がかかります。(1箇所あたり4,620円)
浄化槽管理者には、浄化槽の機能が十分に発揮され、きれいな処理水が放流されているかどうかを判断するために定期的な保守点検や清掃とは別に毎年1回の「法定検査」を受けることが、浄化槽法により義務づけられています。また、法定検査は、浄化槽をいつまでも快適に使用するために行う、人間でいえば健康診断にあたるものなので、生活環境の保全、公衆衛生の向上のために積極的に検査を受けていただきますようお願いします。
法定検査は、県の指定検査機関である福島県浄化槽協会が行います。
適正 | おおむね適正 | 不適正 | |
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一部改善することが望ましい | 今後の経過を注意して観察する必要がある | ||
検査結果から、浄化槽の維持管理が適正に行われていると認められる場合。 | 検査結果から、浄化槽の維持管理に関し、一部改善することが望ましいと認められる場合。 | 検査結果から、浄化槽の維持管理に関し、今後の経過を注意して観察する必要があると認められる場合。 | 検査結果から、浄化槽の維持管理に関し、保守点検及び清掃に関する諸基準に違反しているおそれがあり、改善する必要があると認められる場合。 |
くみ取り便槽やトイレの汚水のみを処理する単独処理浄化槽を使用されている場合は、台所や洗濯などの生活排水が処理されずに直接河川や側溝に流されています。
生活排水が河川に流れ込むことが、さまざまな水環境問題の原因となっていることは事実であり、より良い水環境を守るためにも生活排水をきれいにしてから排出する事が必要です。
「合併処理浄化槽」を設置することにより、くみ取り便槽や単独処理浄化槽では処理できなかった生活排水についても処理することができるため、水環境の保全に十分な役割を果たすことから、合併処理浄化槽への転換に努めましょう。
町では合併処理浄化槽を設置する場合に設置費用の助成を行っています。ぜひこの機会に合併処理浄化槽の設置をご検討ください。
町では、浄化槽の適正な維持管理を促進し、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽管理者に対し、浄化槽の維持管理に係る費用の一部を助成します。
種 別 | 助成限度額 | |
10人槽以下 | 11人槽~20人槽 | |
法定検査 (第7条) |
10,000円 | 13,000円 |
法定検査 (第11条) |
6,000円 | 8,000円 |
法定検査を実施する指定検査機関:公益社団法人福島県浄化槽協会(以下「浄化槽協会」という)
(2) 浄化槽管理者が町へ申請するなどの必要はありません。
(5) 町税を完納していること。
助成の対象となる方には、法定検査実施前に浄化槽協会の検査員が対象となる旨をお伝えします。
町では、浄化槽の適正な機能を維持することで、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境及び公衆衛生の継続的な保全を図るため、浄化槽の本体又は附帯設備を修繕した管理者に対して、修繕に要した費用の一部を補助します。
(3) 補助率は、補助対象経費の3分の2とし、限度額は15万円とする。
(5) その他町長が必要と認める書類
(7) 町税を完納していること。
(3) その他町長が必要と認める書類
町では5年単位で循環型社会形成推進地域計画を立て、計画の実施状況の確認をおこなっています。
令和3年度循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書及び改善計画書.pdf[228KB]この記事に関するお問合せ先
町民生活課 生活安全係
〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp