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医療・健康・福祉保険・福祉・介護 > 国民健康保険(平成26年度制度改正)

国民健康保険(平成26年度制度改正)

公開日:2022年07月05日 

70~74歳の人の自己負担割合の見直し

aged

 70~74歳の方の医療費の窓口負担は、法律上2割となっていますが、特例措置でこれまで1割負担とされていました。平成26年度から、より公平な仕組みとするため、この特例措置が見直されることとなりました。
 見直しに当たっては、高齢の方の生活に大きな影響が生じることのないよう、平成26年4月2日以降70歳の誕生日を迎える方から段階的に実施されることとなりました。

  • 平成26年4月2日以降に70歳の誕生日を迎える方(昭和19年4月2日以降に生まれた方)
    • 70歳の誕生月の翌月(各月1日が誕生日の方はその月)の診療から、医療費の窓口負担が2割になり、69歳までと比べて自己負担限度額が下がります。
      • ※ 平成26年4月2日~5月1日に70歳の誕生日を迎える方は、5月の診療から2割負担になります。
  • 平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えた方(昭和19年4月1日までに生まれた方)
    • 平成26年4月以降も医療費の窓口負担は1割のままで、自己負担限度額も変わりません。
      • ※ 平成26年3月2日~4月1日に70歳の誕生日を迎える方は、これまでの3割負担から1割負担になり、69歳までと比べて自己負担限度額が下がります。
  • 一定の所得がある方(現役並み所得者)
    • これまでどおり医療費の窓口負担は3割のままで、自己負担限度額も変わりません。
  • 平成26年5月の診療からの自己負担割合
    年齢・所得区分自己負担割合
    18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで 0割
    18歳から70歳未満 3割
    70歳以上
    (高齢受給者)
    現役並み所得者※1
    一般 昭和19年4月2日以降に生まれた方 2割
    昭和19年4月1日までに生まれた方 1割
    • ※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次のいずれかに該当する場合は、申請により、自己負担割合が一般の区分と同様になります。
      • ① 国保被保険者が1人で、収入383万円未満
      • ② 同一世帯の70歳以上の国保被保険者(後期高齢者医療制度へ移行した旧国保被保険者を含む。)が2人以上で、合計収入520万円未満
      • 平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は申請不要です。
  • 70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
    所得区分外来(個人単位)外来+入院(世帯単位)高額介護合算
    療養費(年額)
    3回目まで4回目以降
    現役並み所得者 44,400円 80,100円
    +(医療費-267,000円)×1%
    44,400円 67万円
    一般 12,000円 44,400円 56万円
    低所得Ⅱ 8,000円 24,600円 24,600円 31万円
    低所得Ⅰ 15,000円 15,000円 19万円
    • ※ 医療費(入院時の食事代及び差額ベッド代を除く。)の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額の見直し

 負担能力に応じた負担を求める観点から、低所得者に配慮したうえで、高額療養費の自己負担限度額(算定基準額)をきめ細やかに設定することとなりました。

  • 平成26年12月の診療までの自己負担限度額(月額)
    所得区分(総所得金額)3回目まで4回目以降高額介護合算
    療養費(年額)
    上位所得者 600万円超 (A) 150,000円
    +(医療費-500,000円)×1%
    83,400円 126万円
    一般 600万円以下 (B) 80,100円
    +(医療費-267,000円)×1%
    44,400円 67万円
    住民税非課税世帯 (C) 35,400円 24,600円 34万円
  • 平成27年1月の診療からの自己負担限度額(月額)
    所得区分(総所得金額)3回目まで4回目以降高額介護合算
    療養費(年額)
    上位所得者 901万円超 (ア) 252,600円
    +(医療費-842,000円)×1%
    140,100円 212万円
    600万円超
    901万円以下 (イ)
    167,400円
    +(医療費-558,000円)×1%
    93,000円 141万円
    一般 210万円超
    600万円以下 (ウ)
    80,100円
    +(医療費-267,000円)×1%
    44,400円 67万円
    210万円以下 (エ) 57,600円 60万円
    住民税非課税世帯 (オ) 35,400円 24,600円 34万円

平成26年8月から平成27年7月までの高額介護合算療養費の自己負担限度額は従前の額の12分の5と改正後の額の12分の7を合算した額(1万円未満四捨五入)となります。

  • ※ 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
  • ※ 医科・歯科、外来・入院別(薬局で支払った額は処方箋を交付した病院分に含む。)に計算します。
  • ※ 窓口での支払いが年齢や所得に応じた限度額までとなりますので、あらかじめ限度額適用認定申請(郵送可)をしてください。

課税限度額の見直し及び低所得者に係る保険税軽減の拡充

 被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、平成26年度から、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の課税限度額が見直されることとなりました。また、低所得者の保険税を軽減するため、応益保険税(均等割、平等割)の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準が見直されることとなりました。

  • 国保税の医療給付費分の課税限度額は51万円のままで、後期高齢者支援金分の課税限度額が16万円(現行:14万円)に、介護納付金分の課税限度額が14万円(現行:12万円)に引き上げました。
    • 医療給付費分・後期高齢者支援金分の課税限度額は67万円(現行:65万円)になりました。
  • 国保税の軽減措置について、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に世帯主を含め、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額が45万円(現行:35万円)に引き上げました。
    • ① 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円を超えない世帯は、均等割、平等割が7割軽減されます。
    • ② 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき24万5千円を加算した金額を超えない世帯は、均等割、平等割が5割軽減されます。
    • ③ 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき45万円を加算した金額を超えない世帯は、均等割、平等割が2割軽減されます。

この記事に関するお問合せ先

保健福祉課 保健係

〒968-0442 福島県南会津郡只見町大字長浜字久保田31番地
TEL 0241-84-7005/FAX 0241-84-7008
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