令和3年8月診療分より、特例手続きが開始となり、一度申請すると以後の申請手続きを省略することができます。
また、これまで申請の際に医療機関等の領収書の写しの添付が必要でしたが、これも省略することができます。
高額療養費支給申請書(特例手続)の様式はこちら (記載例はこちら)
低所得者の保険税を軽減するための、応益保険税(均等割、平等割)の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準が見直されることとなりました。
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