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医療・健康・福祉保険・福祉・介護 > 介護保険制度とは

介護保険制度とは

公開日:2025年03月12日 

介護保険制度とは

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。だれもが安心して老後の生活を送ることができるよう、老後の問題である「介護」を社会全体で支え合う制度です。住み慣れた地域で必要な介護サービスを利用できる仕組みになっています。

厚生労働省リーフレット.pdf

只見町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画

下記をご確認ください。
只見町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画.pdf
只見町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(概要版).pdf

サービス利用までの流れ

要介護認定の申請

介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
まずは、保健福祉課または只見町地域包括支援センターまでご相談ください。

只見町保健福祉課(TEL:0241-84-7010)
只見町地域包括支援センター(TEL:0241-84-7006)

認定調査・主治医意見書

只見町の認定調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は町が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、町の指定医の診察が必要です。

審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】
 ■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
 ■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~48ヶ月まで設定)
  ※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
  ※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
介護(介護予防)サービス計画書の作成

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、只見町の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。

申請書関係について

下記「届出・申請」のページの保健福祉課 福祉係の箇所をご確認ください。

届出・申請ページ

この記事に関するお問合せ先

保健福祉課 福祉係

〒968-0442 福島県南会津郡只見町大字長浜字久保田31番地
TEL 0241-84-7010/FAX 0241-84-7008
E-メール fukushi@town.tadami.lg.jp