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このたび南会津郡只見町を受益地域とするただみ南地区中山間地域農業農村総合整備事業を県営土地改良事業として施行することを申請したいので、土地改良事業の計画の概要等を公告するにあたり、土地改良法第85条の2第2項の規定により下記事項を記載した書類とともに、この旨を公告します。
この土地改良事業の施行に係る地域内の農地につき、同法第113条の3第3項の規定に基づく、この土地改良事業の工事の完了の公告で示された工事完了の日以降8年を経過しない間に、当該土地改良事業計画において予定する用途以外の用地(目的外用途)に供するため、所有権の移転等をした場合、または自ら目的外用途に供した場合、同法第91条の2の規定に基づき、同法第3条に規定する資格を有する者から特別徴収金として徴収します。
なお、この土地改良事業の受益地にある農用地の所有者で、その農用地につき耕作もしくは養畜の業務を営まない者、または、この地域内にある農用地以外の土地を所有権以外の権限に基づき使用収益している者で、その農用地または土地につきこの土地改良事業に参加しようとする者は、同法第3条の規定により令和8年4月20日までに只見町農業委員会に申し出てください。
・ただみ南地区中山間地域農業農村総合整備事業 同意徴収等について(公告)
詳しくは農林建設課農林係へお問い合わせください。