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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

概要

令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が記載されます。

手続きの流れ

法施行日の令和7年5月26日時点で戸籍に記載のある方には、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、原則筆頭者宛てに振り仮名の通知書が郵送されますので、通知内容を必ずご確認ください。
〇只見町は、6月下旬に通知書の発送を予定しております。
〇令和7年5月26日以降に出生届や帰化をした方は、その届出の際に記載した振り仮名が戸籍に記載されます。

手続きの方法

通知の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。1年後に通知の振り仮名が戸籍に記載されます。

通知の振り仮名が誤っている場合

→正しい振り仮名を届け出てください。

届出の期間

令和7年5月26日~令和8年5月25日
※期間中に1度に限り届出ができます。

届出先・届出方法

  • マイナポータルからの届出
  • 本籍地市区町村、住所地市区町村の戸籍窓口への届出
  • 本籍地市区町村への郵便による届出

戸籍への振り仮名の記載

届出した場合は、順次戸籍に記載されます。
令和8年5月25日までに届出がない場合でも、通知した振り仮名を市区町村長が記載します。

お問い合わせ先

  • 制度内容やマイナポータルの手続き方法について
    法務省コールセンターにお問い合わせください。
    TEL:0570-05-0310(専用コールセンター)
    令和7年5月26日~令和8年5月26日の午前8時30分~午後5時15分
    土日、祝日、年末年始は除く
    詳しくは法務省ホームページ戸籍にフリガナが記載されます (moj.go.jp)をご覧ください。
  • 振り仮名の通知の内容について
    本籍地市区町村へご確認ください。

振り仮名の届書様式