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令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が記載されます。
法施行日の令和7年5月26日時点で戸籍に記載のある方には、令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、原則筆頭者宛てに振り仮名の通知書が郵送されますので、通知内容を必ずご確認ください。
〇只見町は、6月下旬に通知書の発送を予定しております。
〇令和7年5月26日以降に出生届や帰化をした方は、その届出の際に記載した振り仮名が戸籍に記載されます。
通知の振り仮名が正しい場合
→届出は不要です。1年後に通知の振り仮名が戸籍に記載されます。
→正しい振り仮名を届け出てください。
令和7年5月26日~令和8年5月25日
※期間中に1度に限り届出ができます。
届出した場合は、順次戸籍に記載されます。
令和8年5月25日までに届出がない場合でも、通知した振り仮名を市区町村長が記載します。