公開日:2013年08月11日
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第4条第1項に基づき策定しました(計画期間:令和5年4月1日から令和8年3月31日)。
鳥獣被害防止計画は次のような項目となっています。
1.対象鳥獣の種類、被害防止計画の期間及び対象地域
2.鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に関する基本的な方針
3.対象鳥獣の捕獲等に関する事項
4.防護柵の設置等に関する事項
5.生息環境管理その他被害防止施策に関する事項
6.対象鳥獣による住民の生命、身体又は財産に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合の対処に関する事項
7.捕獲等をした対象鳥獣の処理に関する事項
8.捕獲等をした対象鳥獣の食品・ペットフード・皮革としての利用等その有効な利用に関する事項
9.被害防止施策の実施体制に関する事項
10.その他被害防止施策の実施に関し必要な事項
この記事に関するお問合せ先
農林建設課 農林係
〒968-0421 福島県南会津郡只見町大字只見字町下2591番地30
TEL 0241-82-5230/FAX 0241-82-2845
E-メール nourin@town.tadami.lg.jp