公開日:2021年10月01日
公の施設指定管理者の指定管理期間が令和4年3月31日で満了となるため、令和4年4月1日からの指定管理者を次のとおり募集します。
只見保養センター ひとっぷろまち湯
令和4年4月1日から令和9年3月31日(5年間)
次の(1)~(2)のいずれにも該当すること。
(1)指定管理者制度に基づき、安全かつ効果的に施設を管理運営できる能力を有する法人又はその他の団体(以下「法人等」という)とし、個人は除く。法人格の有無は問いません。
(2)下記のいずれにも該当しないこと。
ア 地方自治法施行令(昭和22年法律第67号)第167条の4の規定により本町における一般競争入札等の参加を制限されているもの。
イ 代表者及び役員に破産者及び現に禁固以上の刑に処せられている者がいるもの。
ウ 会社更生法(昭和27年法律第172号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)等による手続きをしているもの。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条に定義する暴力団及びその構成員。
オ 国税、地方税又は公共料金を滞納しているもの。
① |
募集要項の配布 |
令和3年10月 1日~10月29日※ |
② |
質問の受付 |
令和3年10月 1日~10月15日 |
③ |
申請書の受付 |
令和3年10月21日~10月29日※ |
④ |
選定審議会及び 指定管理者の選定 |
令和3年11月 (只見町公の施設指定管理者選定審議会による) |
⑤ |
指定管理者の指定 |
令和3年12月(議会の議決後) |
※募集要項の配布、申請書の受付は、土・日・祝日を除く午前8時30分から午後5時00分まで
下記ファイルをご覧ください。
・ 別紙4 只見町公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例.pdf
Ⅵ.要項配布・申請受付先及び問合せ先
只見町役場 観光商工課
TEL 82-5240 FAX 82-5235 E-mail kankou@town.tadami.lg.jp