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生活・手続き税金・年金 > 個人町民税

個人町民税

公開日:2024年08月28日 

均等の金額によって納める均等割と、所得に応じて納める所得割があります。
また、個人県民税もあわせて徴収されることから、一般的に町県民税として納税しています。

なお、平成26年度から令和5年度までの10年間は、東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置として、町民税・県民税の均等割額にそれぞれ500円が加算され、町民税として3,500円、県民税として2,500円の合計6,000円が課税されていました。

令和6年度からは、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき「森林環境税」が課税されるようになりました。これにより、均等割として町民税3,000円、県民税2,000円が課税される方については、併せて森林環境税1,000円が課税され、合計6,000円が課税されるようになりました。

以下、これらをまとめて説明します。

納税義務者

1月1日現在、町内に住所があり前年に所得があった方
町内に住所はないが、1月1日現在で町内に事務所、事業所又は家屋敷を持つ人で前年に所得があった方(家屋敷課税)

申告義務者

町内に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をされた人や、次の人は、申告の必要はありません。

  • 前年中の所得が給与又は公的年金のみである人
  • 前年中の所得が町条例で定める金額以下の人

※雑損控除、医療費控除又は寄付金控除等を受けようとする人は、申告することができます。

課税されない人
  • 生活保護法による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下の人
申告の方法 町県民税の申告相談は、集落毎に巡回し行っています。
(指定日に都合の悪い人は、他の集会所でも受付できます。)
税務署からの確定申告書を送られた人は、自分で記入し、郵送等で申告を行うか、各集落巡回時に税務署から送付された申告書と申告資料を持参し申告ください。
申告の際に
必要なもの
  • 源泉徴収票(確定申告の場合は添付します。)
  • 事業所得(営業や農業等)がある人は、決算書等
  • JA等に作物を販売された方は販売清算通知書等
  • 社会保険料の領収書(町に納付している分は必要ありません)
  • 支払生命保険料等の控除証明書
  • 学生の人は学生証
  • 医療費控除を受ける人は、支払った医療費の領収書(概ね10万円以上)
  • 雑損控除を受ける人は、損害額を証明する書類
  • 支払損害保険料の控除証明書
  • 寄付金控除を受ける人は、共同募金会、日本赤十字社、都道府県、市町村等に寄付を行った際の領収書
  • その他参考となるもの
税  額
町民税 均等割 3,000円
県民税 均等割 2,000円(内1,000円は福島県森林環境税)
国税 森林環境税

1,000円
(家屋敷課税の場合は非該当。住所地にて森林環境税が課税されるため)

合計 6,000円(家屋敷課税の場合は5,000円)
税率
町民税 所得割 6%
県民税 所得割 4%
課税標準×税率=所得割
納税の方法 普通徴収 町から納税通知書を交付し、納付書によって納期ごとに納めていただきます。
※納期:6月、8月、11月、1月の年4回
特別徴収 給与所得者のうち、給与支払者(会社等)が町からの通知に基づいて、毎月の給与の支払いの際にその人の給与から税額を天引きし、これを取りまとめて納めていただきます。
※納期:6月から翌年5月までの年12回

家屋敷課税について

家屋敷課税とは

・只見町内に家屋敷または事務所・事業所を有する個人の方で、只見町内に住所(住民票)を有しない方に町県民税の均等割を課税します。(地方税法294条第1項第2号)
・土地や家屋そのものに課税される固定資産税とは違い、家屋敷または事務所・事業所の所有に伴う行政サービス負担金としての町県民税の課税を家屋敷課税といいます。
・住所はなくても、家屋敷等がある場合、その自治体から何らかの行政サービス(防災、防犯、道路整備等)を受けているという考え方から、一定の負担をしていただくというものです。

家屋敷とは

・家屋敷とは、自己または家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある居宅のことをいいます。常に居住できる状態であれば、現実に居住していなくても課税となります。また、家屋敷は必ずしも自己所有のものであることは要しません。しかし、自己所有のものであっても他人に貸し付ける目的で所有している住居、または現に他人が居住しているものは該当しません。そのほか家屋敷であるためには、別荘・別宅・マンションの一室等のように独立性があることが必要であって、間借のような場合は含まれません。

事務所・事業所とは

・個人が事業を行うための整備があり、そこで継続して事業が行われる場所をいうものであり、自己の所有は問いません。
・医師、弁護士、税理士等が住宅以外に設ける診療所、事務所、事業所や事業主が住宅以外に設ける店舗などをいいます。
・個人が所有する事務所・事業所を伴わない倉庫や車庫などは課税対象となりません。

年税額
上記のとおり

課税対象となる方

次の事項すべてに該当する方が、家屋敷課税の対象となります。
1 その年の1月1日現在、只見町に住所がない方。
2 住民税が実際に居住している市町村で課税されている方(前年に所得があった方)。
3 只見町内に本人または家族が住むことを目的とした自由に居住することができる住宅、営業ができる事務所または事業所を持っている方。
(注)家屋敷課税の対象となる方については、『市町村民税の均等割を課税する市町村ごとに納税義務があるものとして県民税の均等割を課税する(地方税法第24条第7項)』こととされています。したがって、福島県内の他の市町村で課税されている場合でも、県民税が二重課税とはなりません。

その他情報について

福島県と県内市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、一斉に指定する取組を実施しています。詳しくは下記リンクより南会津地方振興局県税部のホームページをご覧ください。

南会津地方振興局 個人住民税における特別徴収義務者の一斉指定について

令和5年度までの東日本大震災からの復興や防災の施策に要する費用の財源を確保するための臨時措置及び令和6年度からの森林環境税については、以下各省庁のHPをご覧ください。

総務省 復興財源確保のための地方税の措置について

林野庁 森林環境税及び森林環境譲与税

この記事に関するお問合せ先

町民生活課 町民税務係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5110/FAX 0241-82-2104
E-メール cyoumin@town.tadami.lg.jp