消費者が、営業所・店舗以外の場所で、訪問販売などの特殊な取引の申込や契約をした場合に、ある一定期間内ならば一方的に無条件解約をすることができます。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
訪問販売・SF商法・アポイントメント商法・キャッチセールスなど
業者から受け取った書面に、クーリング・オフの告知が記されていなければ、8日を過ぎても大丈夫である
支払方法が現金一括払いでなければ3,000円未満でもクーリング・オフの対象となる
※詳しくは消費生活センターにお問い合わせを
使った→ クーリング・オフはできない 注(2)参照
注(1)
エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾については、営業所等での契約についてもクーリング・オフが可能です
注(2)
指定された消耗品は、購入者が開封したり一部を使ってしまうとクーリング・オフできなくなりますただし、その旨が契約書に記載されていない場合や、セールスマン自身が開封したり、消費者に開封したり使用することを勧めたりした場合、クーリング・オフできることがあります
※乗用自動車はクーリング・オフできません
【福島県消費生活センターHP】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005b/about-center.html
【独立行政法人国民生活センター】
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
この記事に関するお問合せ先
町民生活課 生活安全係
〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp