観光情報

只見町インフォメーションセンター公式ホームページ

移住・定住・若者応援

空き家バンク・UIターン情報
(町内の方もご覧下さい)

只見町議会

議会中継・議会スケジュール

文字サイズ

背景色

医療・健康・福祉くらし・仕事・行政情報

文字サイズ

背景色

ふりがな

なし あり
閲覧サポート
Foreign Language

現在のページ

只見町公式ホームページトップ

生活・手続きごみ・環境・ペット・消費者相談 > クーリング・オフ制度

クーリング・オフ制度

公開日:2024年09月13日 

消費者が、営業所・店舗以外の場所で、訪問販売などの特殊な取引の申込や契約をした場合に、ある一定期間内ならば一方的に無条件解約をすることができます。

※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。FAXを用いたクーリング・オフも可能です。

訪問販売のクーリング・オフはどんな時にできるのか?

契約をしたのが営業所等以外の場所であること ※注(1)参照

訪問販売・SF商法・アポイントメント商法・キャッチセールスなど

法定の契約書面の交付の日から8日以内であること(その他の期間)

業者から受け取った書面に、クーリング・オフの告知が記されていなければ、8日を過ぎても大丈夫である

代金の総額が3,000円以上であること

支払方法が現金一括払いでなければ3,000円未満でもクーリング・オフの対象となる

クーリング・オフしたいものが指定された商品やサービスであること

※詳しくは消費生活センターにお問い合わせを

クーリング・オフしたいものが指定された消耗品かどうか確かめる

  • コンドーム、生理用品 家庭用医療用洗浄器・防虫剤、殺虫剤、防臭剤 脱臭剤(医薬品を除く)
  • 化粧品、毛髪用品、石鹸(医薬品を除く)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、靴クリーム、歯ブラシ

該当する商品を開封したり使ったりしたか

使った→ クーリング・オフはできない 注(2)参照

解約したいという意志を書面で伝える

書面の書き方はここをクリック

注(1)
エステティックサロン・語学教室・家庭教師・学習塾については、営業所等での契約についてもクーリング・オフが可能です

注(2)
指定された消耗品は、購入者が開封したり一部を使ってしまうとクーリング・オフできなくなりますただし、その旨が契約書に記載されていない場合や、セールスマン自身が開封したり、消費者に開封したり使用することを勧めたりした場合、クーリング・オフできることがあります

クーリング・オフできる商品やサービス

商品...55品目

※乗用自動車はクーリング・オフできません

権利...2種類

  • 保護施設、スポーツ施設を利用する権利
  • 語学の教授を受ける権利

サービス...15種類

関連情報その他

【福島県消費生活センターHP】
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005b/about-center.html

【独立行政法人国民生活センター】
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

この記事に関するお問合せ先

町民生活課 生活安全係

〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5100/FAX 0241-82-5235
E-メール seikatsu@town.tadami.lg.jp