最終更新日:令和5年11月29日
国保税以外の国民健康保険事業の詳細については、以下只見町HP内の国民健康保険ページをご覧ください。
国保税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分と介護納付金分とを合わせて、所得割、平等割、平等割によって按分して世帯単位で納めていただきます。
区分 | 今年度 | 前年度 | 比較増減 | |
---|---|---|---|---|
医療給付費分・後期高齢者支援金分 | 一人当たり | 70,477円 | 74,907円 | ▲4,430円 |
一世帯当たり | 104,387円 | 112,051円 | ▲7,664円 | |
介護納付金分(40~64歳の方のみ) | 一人当たり | 24,446円 | 27,565円 | ▲3,119円 |
一世帯当たり | 29,000円 | 33,152円 | ▲4,152円 |
区分 | 被保険者数 | 世帯数 |
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全被保険者 | 825人 | 557世帯 |
介護保険第2号被保険者※1 | 242人 | 204世帯 |
区分 | 今年度 | 前年度 | 比較増減 | 課税の基礎 | |
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応能割 | 所得割 | 7.18% | 9.06% | ▲1.78% | 前年中の総所得金額※2 |
応益割 | 均等割 | 29,100円 | 30,700円 | ▲1,600円 | 被保険者一人につき |
平等割 | 18,300円 | 20,500円 | ▲2,200円 | 一世帯につき※3 | |
課税限度額 | 870,000円 | 850,000円 | 20,000円 |
区分 | 今年度 | 前年度 | 比較増減 | 課税の基礎 | |
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応能割 | 所得割 | 1.92% | 2.56% | ▲0.64% | 前年中の総所得金額※2 |
応益割 | 均等割 | 9,600円 | 10,500円 | ▲900円 | 被保険者一人につき |
平等割 | 4,700円 | 5,300円 | ▲600円 | 一世帯につき | |
課税限度額 | 170,000円 | 170,000円 | 0円 |
期別 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
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納期限 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
期別 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||
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第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | |
徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
特例基準割合※6 | 延滞金(年) | 還付加算金 (年) | ||
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納期限の翌日から 1ヶ月を経過した日以後 | 納期限の翌日から 1ヶ月を経過する日まで | |||
平成11年12月以前 |
本則 | 14.6% | 7.3% | 7.3% |
平成12年1月から 平成13年12月まで |
4.5% | 14.6% | 4.5% | 4.5% |
平成14年1月から 平成18年12月まで |
4.1% | 14.6% | 4.1% | 4.1% |
平成19年1月から 平成19年12月まで |
4.4% | 14.6% | 4.4% | 4.4% |
平成20年1月から 平成20年12月まで |
4.7% | 14.6% | 4.7% | 4.7% |
平成21年1月から 平成21年12月まで |
4.5% | 14.6% | 4.5% | 4.5% |
平成22年1月から 平成25年12月まで |
4.3% | 14.6% | 4.3% | 4.3% |
特例基準割合※7 | 延滞金(年) | 還付加算金 (年) | ||
---|---|---|---|---|
納期限の翌日から 1ヶ月を経過した日以後 (特例基準割合+7.3%) | 納期限の翌日から 1ヶ月を経過する日まで (特例基準割合+1.0%) | |||
平成26年1月から 平成26年12月まで |
1.9% | 9.2% | 2.9% | 1.9% |
平成27年1月から 平成28年12月まで |
1.8% | 9.1% | 2.8% | 1.8% |
平成29年1月から 平成29年12月まで |
1.7% | 9.0% | 2.7% | 1.7% |
平成30年1月から 令和元年12月まで |
1.6% | 8.9% | 2.6% | 1.6% |
令和2年1月から 令和2年12月まで |
1.6% | 8.9% | 2.6% | 1.6% |
令和3年1月から 令和3年12月まで |
1.5% | 8.8% | 2.5% | 1.0% |
令和4年1月から 令和4年12月まで |
1.4% | 8.7% | 2.4% | 0.9% |
令和5年1月から 令和5年12月まで |
1.4% | 8.7% | 2.4% | 0.9% |
・旧被扶養者であった者の国保税の減免
75歳以上のかたが会社の社会保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者のかた(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入することとなる場合、65歳以上の被扶養者のかたは、国保資格を取得した月から申請により下記の減免が受けられます。(該当するかたを国保用語で旧被扶養者といいます。)
①旧被扶養者の所得割は賦課されません。
②旧被扶養者の均等割が半額になります。
③旧被扶養者のみの国保世帯の場合は、平等割が半額になります。
(注)上記において低所得者における7割・5割軽減該当世帯には適用されません。
・下記に該当した場合は、減免終了となります。
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った
世帯や、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯を対象に、申請により国民健康保険税の減免を実施します。
なお、令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が第5類感染症に移行し、国の基準が変更されたため、新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免措置は令和4年度分までで終了します(令和5年度分の実施予定はありません)
【減免事由1】
1 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病※を負った世帯
※1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合が該当します。
2 減免額
主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合:全額
【減免事由2】
1 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する見込みで下記の(1)~(3)の全てに該当する世帯です。
(1)主たる生計維持者の減少が見込まれる収入(給与・事業(営業・農業)・不動産・山林)のいずれかが、前年中の収入に比べて3割以上減少する世帯。
(2)主たる生計維持者の3割以上減少することが見込まれる収入以外の所得が400万円以下の世帯。
(3)主たる生計維持者の前年所得の合計が1000万円以下の世帯。
※保険金や損害賠償等で補填されるべき額(国や福島県などからの給付金等は含みません)がある場合は、その額は収入とみなします。
2 減免額(以下の方法により計算します)
減免対象保険税(A×B / C)に減免割合(D)をかけた金額を減免します。
A:通常に算定した保険料
B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る前年の所得額
C:生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
主たる生計維持者の |
減免割合(D) |
300万円以下の場合 |
100% |
400万円以下の場合 |
80% |
550万円以下の場合 |
60% |
750万円以下の場合 |
40% |
1000万円以下の場合 |
20% |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除
令和4年度:令和4年4月1日から令和5年3月31日の保険料(令和4年収入と令和3年収入を比較)
令和3年度:令和3年4月1日から令和4年3月31日の保険料(令和3年収入と令和2年収入を比較)
令和元年度及び令和2年度:令和2年2月1日から令和3年3月31日の保険料(令和2年収入と令和元年収入の比較)
・申請書類 様式第1号(PDF) 様式第1号(Word)
(記載例)様式第1号 記載例(PDF)
・添付書類
(減免事由1)・死亡診断書 ・入院勧告書 ・医師の診断書
(減免事由2)・給与明細書等 ・売上帳簿等 ・退職証明書 ・個人事業の廃業等届出書 ・離職票
※保険金、損害賠償金など補填されるべき金額を証明できる書類
この記事に関するお問合せ先
町民生活課 町民税務係
〒968-0498 福島県南会津郡只見町大字只見字雨堤1039番地
TEL 0241-82-5110/FAX 0241-82-2104
E-メール cyoumin@town.tadami.lg.jp