国保とは
私たちにとって健康ほど大切なものはありません。家族みんなの健康な笑顔は一番の幸せです。しかし、病気にならないで一生を送ることができる人はいません。国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに医療費の支払いに困らないよう、普段から皆さんが保険税を出し合い、いざという時に備える制度です。 国保の運営は、皆さんの保険税のほか、国、県、町でもお金を出し、安心してお医者さんにかかることができる制度となっております。
後期高齢者医療制度は、75歳以上(一定の障がいのある方は、65歳から加入することができます。)の高齢者の独立した医療保険制度で、現役世代からの保険税で支援します。
介護保険制度は、寝たきりや認知症など、介護が必要な高齢者などを社会全体で支え合う制度です。
国保の届出手続きはお早めに
転入や転出をはじめ出生、死亡、国保から健康保険等へ加入、健康保険等から離脱又は被保険者や世帯の住所が変わったときなどは、14日以内に届出が義務づけられていますので、早めに保険証・印鑑・証明書などを持参のうえ、窓口(町民生活課、朝日・明和振興センター又は保健福祉センター)へ届出てください。
次の要件に該当する人は、健康保険の被扶養者になることができますので、被保険者の勤務先などで手続きをしてください。
(1) 被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上又はおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合は被扶養者となります。
(2) 被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
① 被保険者の三親等以内の親族
② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母及び子
③ ②の配偶者が亡くなった後における父母及び子
- 納め過ぎた国保税がある場合は還付します。
- 健康保険について
- 法人の代表者又は業務執行者であっても、法人から、労務の対償として報酬を受けている人は「適用事業所に使用されている人」に含まれます。(昭和24年7月28日保発第74号厚生省保険局長通知)
- 新たに70歳となった被保険者は、誕生日の翌月(誕生日が1日の人はその月)の診療分から一部負担金の割合が2割に変わりますので、誕生月の末日(誕生日が1日の人は誕生日の前日)までに高齢受給者証を郵送します。
- ※1 現役並み所得者とは、同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、住民税課税所得が145万円以上でも次のいずれかに該当する場合は、申請をすることにより、自己負担割合が一般の区分と同様になります。
- 国保被保険者が1人で、収入383万円未満
- 同一世帯の70歳以上の国保被保険者(後期高齢者医療制度へ移行した旧国保被保険者を含む。)が2人以上で、合計収入520万円未満
- 平成27年1月以降新たに70歳となった国保被保険者のいる世帯のうち、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合は申請不要です。
- 保険証又は高齢受給者証を紛失したときは、窓口で再交付申請をすることができます。(国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書)
- 国保の被保険者の資格がなくなってから保険証を使用されますと、医療費の7割(18歳までは10割、一般の高齢受給者は8割)相当額を返還していただくことがあります。
- 医療費の保険給付分を返還していただいたあとで、ご加入の健康保険(協会けんぽ福島支部)等へ療養費(家族療養費)の申請をすることができます。
- 万一、交通事故や第三者の影響でケガなどをした場合は相手側(加害者)の負担となりますが、国保で立て替えて給付をしておく場合などもありますので届出をお忘れなくお願いします。(第三者行為による傷病届)
- 「第三者行為による傷病届」には、次の添付書類が必要になります。
こんな保険給付が受けられます
- 療養の給付
医療機関の窓口で保険証などを提示すると、年齢や所得に応じた一部負担金を支払うだけで、診療などを受けることができます。
年齢・所得区分 | 自己負担割合 |
18歳の誕生日の前日以後の最初の3月31日まで |
0割 |
18歳から70歳未満 |
3割 |
70歳以上 (高齢受給者) |
現役並み所得者 |
一般 |
昭和19年4月2日以降に生まれた方 |
2割 |
- 前年の12月31日現在において世帯主であって、同一の世帯に属する19歳未満の被保険者で合計所得金額が38万円以下である人のいる方の一部負担金に係る所得の額の算定は、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から所得控除をした後の金額から、さらに次の額の合計額を控除した額となります。
- 同日現在において16歳未満の控除対象者の数に33万円を乗じて得た額
- 同日現在において16歳以上19歳未満の控除対象者の数に12万円を乗じて得た額
- 入院時の食費・居住費
- (1) 入院時の標準負担額(一般病床・精神病床等、療養病床(65歳未満又は医療区分Ⅱ・Ⅲ))
区分 | 食費(1食当たり) |
~H28.3 | H28.4~ | H30.4~ |
一般(下記以外の人) |
260円 |
360円 |
460円 |
住民税非課税世帯 (70歳以上の人は低所得Ⅱ※1) |
過去12ヶ月で90日までの入院 |
210円 |
過去12ヶ月で90日を越える入院 |
160円 |
低所得Ⅰ※2 |
100円 |
- 指定難病又は小児慢性特定疾病若しくは平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して精神病床に入院していた一般所得区分の患者の負担額については、平成28年3月までの1食につき260円を、当分の間据え置きます。
- (2) 65歳以上の人が療養病床(医療区分Ⅰ)に入院したときの標準負担額
区分 | 食費(1食当たり) |
一般(下記以外の人) |
入院時生活療養1 |
460円 |
入院時生活療養2※3 |
420円 |
住民税非課税世帯 |
210円 |
|
70歳以上の人 |
低所得Ⅱ |
低所得Ⅰ |
130円 |
境界層該当者※4 |
100円 |
- ※1 低所得Ⅱとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の人。
- ※2 低所得Ⅰとは、世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費等を控除したときに0円となる人。
- ※3 管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合。
- ※4 食費及び居住費について1食100円、1日0円に減額されたとすれば、生活保護を必要としない状態となる人。
- 住民税非課税世帯の方が入院されるときは、あらかじめ標準負担額減額認定申請(郵送可)をしてください。また、入院日数が90日を超えるときには再度交付申請をしてください。(平成6年9月9日保険発第114号厚生省保険局国民健康保険課長通知)
- 標準負担額減額認定証は、申請のあった日の属する月の初日から使用できます。
- 入院日数が90日を超えたときは、申請のあった日の属する月の翌月の初日から使用できます。また、標準負担額減額差額支給申請をすることにより、申請のあった日の属する月の末日までの標準負担額の差額が支給されます。(食事療養(生活療養)標準負担額減額差額支給申請書)
- (3) 65歳以上の人が療養病床に入院したときの居住費
区分 | 居住費(1日当たり) |
~H29.9 | H29.10~ | H30.4~ |
医療区分Ⅰ |
320円 |
370円 |
370円 |
医療区分Ⅱ・Ⅲ |
0円 |
200円 |
|
難病患者・境界層該当者 |
0円 |
0円 |
- 介護保険施設(老健・療養)の多床室に入所する低所得者(市町村民税非課税者)の居住費負担額(光熱水費相当額)は、直近の家計調査の結果を踏まえ、平成27年4月に1日当り320円から370円に引き上がっています。
- 療養費
被保険者の方がやむを得ない事情で診療を受けその全額を現金で支払ったり、治療材料やコルセット等を購入したりしたときなど、申請をすることにより7割(18歳までは10割、一般の高齢受給者は9割又は8割)分が支給されます。(療養費支給申請書)
- 海外の医療機関で受診したときは、診療内容明細書、領収明細書(医科・歯科)、翻訳文が必要になります。
- 高額療養費
同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った医療費(入院時の食事代及び差額ベッド代を除く。)の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が支給されます。また、世帯合算などにより申請が必要なときは、診療月からおよそ2ヵ月後に国保から該当する世帯へお知らせします。(高額療養費支給申請書)(記載例はこちら)
- (1) 70歳未満の人の自己負担限度額(月額)
所得区分(総所得金額) | 3回目まで | 4回目以降 | 高額介護合算 療養費(年額) |
上位所得者 |
901万円超 (ア) |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
212万円 |
600万円超 901万円以下 (イ) |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
141万円 |
一般 |
210万円超 600万円以下 (ウ) |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
67万円 |
210万円以下 (エ) |
57,600円 |
60万円 |
住民税非課税世帯 (オ) |
35,400円 |
24,600円 |
34万円 |
- 一つの世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
- 医科・歯科、外来・入院別(薬局で支払った額は処方箋を交付した病院分に含む。)に計算します。
- 窓口での支払いが所得に応じた限度額までとなりますので、あらかじめ限度額適用認定申請及び標準負担額減額認定申請(郵送可)をしてください。
- (2) 70歳以上の人の自己負担限度額(月額)
- ① 平成29年7月の診療まで
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 高額介護合算 療養費(年額) |
3回目まで | 4回目以降 |
現役並み所得者 |
44,400円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
67万円 |
一般 |
12,000円 |
44,400円 |
56万円 |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
31万円 |
低所得Ⅰ |
15,000円 |
15,000円 |
19万円 |
- ② 平成29年8月の診療から
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 高額介護合算 療養費(年額) |
3回目まで | 4回目以降 |
現役並み所得者 |
57,600円 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
67万円 |
一般 |
14,000円/月 144,000円/年 |
57,600円 |
56万円 |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
31万円 |
低所得Ⅰ |
15,000円 |
15,000円 |
19万円 |
- ③ 平成30年8月の診療から
所得区分(総所得金額) | 3回目まで | 4回目以降 | 高額介護合算 療養費(年額) |
現役並み所得者 |
690万円以上 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
212万円 |
380万円以上 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
141万円 |
145万円以上 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
67万円 |
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) | 高額介護合算 療養費(年額) |
3回目まで | 4回目以降 |
一般 |
18,000円/月 144,000円/年 |
57,600円 |
44,400円 |
56万円 |
低所得Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
31万円 |
低所得Ⅰ |
15,000円 |
15,000円 |
19万円 |
- 住民税非課税世帯の方は、窓口での支払いが所得に応じた限度額までとなりますので、あらかじめ限度額適用・標準負担額減額認定申請(郵送可)をしてください。
- (3) 次の特定疾病に係る療養を受けた場合において、あらかじめ申請をすることにより自己負担限度額(月額)が1万円 ※3になります。
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全(人工透析)
- ※3-1 70歳未満の方で総所得金額が600万円を超える世帯(上位所得者)の自己負担限度額(月額)は2万円になります。
- ※3-2 自己連続携行式腹膜潅流(CAPD) について医療機関が院外処方箋を交付した場合、医療機関においては一部負担金等をもらわず、薬局において一部負担金等の合計額が、月1万円に達するまでいただきます。(昭和59年9月29日保険発第73号厚生省保険局国民健康保険課長通知)
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ又はⅨ因子障害(血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(血液凝固因子製剤の投与に起因する HIV感染者)
- 出産育児一時金
国保被保険者の方が出産したときは、出産育児一時金(42万円※4)が支給されます。
- ※4 産科医療補償制度に加入していない医療機関の場合は、40万8千円(令和3年12月31日までは40万4千円)が支給されます。
- 妊娠4ヶ月(12週)以上あれば、死産・流産であっても支給されます。
- 原則として、国保から医療機関に直接支払われます。
- 1年以上健康保険の被保険者であった方が、その被保険者の資格を喪失した日後6月以内に出産した場合に、健康保険から出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険の保険者が出産育児一時金を支給します。(健康保険法第106条、平成23年6月3日保国発0603第2号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
- 葬祭費
国保被保険者の方が亡くなったときは、申請をすることにより葬祭を行う方に葬祭費(5万円)が支給されます。
- 傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に関連して、傷病手当金が支給されます。詳しくは、こちらをご覧ください。
これ以外についての傷病手当金はありませんが、健康保険の資格喪失の日の前日(退職日等)まで被保険者期間が継続して1年以上あり、被保険者資格喪失日の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、資格喪失後も引き続き支給を受けることができます。ただし、一旦仕事に就くことができる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
- 一部負担金の徴収猶予及び免除
災害、干ばつ、失業などにより生活が困難となった場合において、申請をすることにより必要があると認められたときは、一部負担金の徴収猶予または免除を受けることができます。(只見町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び免除に関する規則)
医療機関・薬局の受診等にあたっての留意点
現在、休日や夜間において、軽症の患者さんの救急医療への受診が増加し、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたすケースが発生しており、そのことが病院勤務医の負担が過重となる原因のひとつにもなっています。 また、休日・夜間は医療機関に支払われる医療費も高く設定されており、窓口負担も高くなります。
必要な人が安心して医療が受けられるようにするとともに、最終的に保険料や窓口負担として皆様に御負担いただく医療費を有効に活用するため、医療機関・薬局を受診等する際には、以下のことに留意しましょう。(平成22年4月26日保国発0423第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)
- 休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。
-
夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、小児救急電話相談の利用を考えましょう。小児科の医師や看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。
- かかりつけの医師を持ち、気になることがあったらまずはかかりつけの医師に相談しましょう。
- 同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診(はしご受診)」は控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。
- 薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。(薬のもらいすぎに注意しましょう。)
- 薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。 お薬手帳の活用などにより、既に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くすみます。「ジェネリック医薬品希望カード」を医療機関や薬局に提示することなどにより、後発医薬品の利用について相談にのってもらうことができます。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くすみます。「ジェネリック医薬品希望カード」を医療機関や薬局に提示することなどにより、後発医薬品の利用について相談にのってもらうことができます。
ジェネリック医薬品Q&A(厚生労働省)[PDF 17.9MB]
独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)
「医療費のお知らせ」について
医療費についての認識を深めていただき、今後の健康管理に役立てていただくため、被保険者の医療機関等の受診状況等を世帯ごとにまとめて記載した「医療費のお知らせ」を送付しています。
「医療費のお知らせ」は2ヶ月分ずつ、年6回に分けて送付しています。お手元に「医療費のお知らせ」が届きましたら、受診状況等をご確認いただき、今後の健康管理にお役立ていただくとともに、医療機関等の適正受診にご協力をお願いします。
確定申告の医療費控除について
「医療費のお知らせ」は、確定申告の手続きで医療費控除の明細書に代えることができますが、記載されていない医療費等があるときは医療機関等の領収書に基づいて明細書の作成が必要になります。
(11月及び12月分の医療費のお知らせは3月上旬頃になりますので、明細書を作成してください。)
特定健診・特定保健指導を受けましょう!
高齢化の急速な進展に伴い疾病構造も変化し、疾病全体に占める虚血性心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの生活習慣病の割合は増加しており、現在、死亡原因に占める生活習慣病の割合は約6割で、医療費において生活習慣病の占める割合は国民医療費の約3割となっていることから、40~74歳(実施年度中に75歳になる方も含まれます。)の方を対象とした特定健診・特定保健指導を実施しております。
- 特定健康診査
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目した健康診査です。内臓脂肪の蓄積を把握することにより、糖尿病、高血圧症、脂質異常症などの生活習慣病の予防を図ることを目的としています。毎年4~5月に実施しております集団健診又は次の契約医療機関で令和元年6月1日から12月27日まで受診(要予約)することができます。
- 自己負担額は、集団健診1,000円、契約医療機関での健診(施設健診)2,000円です。
- 集団健診のとりまとめを2月中旬に行い、施設健診は対象者(集団健診を受けていない方)へ受診券を6月下旬に送付します。
- 血糖検査は空腹時血糖とHbA1cの検査を実施し、国で定める基本的な項目のほか、血清クレアチニン・尿酸の検査も実施します。
- 人間ドックなど契約医療機関以外で特定健診に相当する健診を受診され、その結果を証明する書類の提出があった場合は、特定健診を受診したものとみなすことができます。この場合、申請をすることにより特定健診に要する費用の支給を受けることができます。
- 特定保健指導
特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、医師、保健師などが、生活習慣を見直すサポート(動機付け支援・積極的支援)を行うものです。
- (1) 特定保健指導の階層化基準
内臓脂肪型肥満(腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します) |
内臓脂肪型肥満A |
腹囲:男性85cm以上、女性90cm以上 |
内臓脂肪型肥満B |
腹囲:男性85cm未満、女性90cm未満、かつBMI:25以上 |
追加リスク(健診結果・質問票より追加リスクをカウントします) |
① 血糖 |
空腹時血糖値100mg/dl以上又はHbA1c(NGSP)5.6%以上 |
② 脂質 |
中性脂肪150mg/dl以上又はHDLコレステロール40mg/dl未満 |
③ 血圧 |
収縮期血圧(最高血圧)130mmHg以上又は 拡張期血圧(最低血圧)85mmHg以上 |
④ 喫煙歴 |
①~③のリスクが1つでもある場合にリスクとして追加 |
- (2) 保健指導レベル
動機付け支援 |
内臓脂肪型肥満Aでリスクが1つ、内臓脂肪型肥満Bでリスクが1つ~2つ |
積極的支援 |
内臓脂肪型肥満Aでリスクが2つ以上、内臓脂肪型肥満Bでリスクが3つ以上 |
- 生活習慣病は、一人一人が、バランスの取れた食生活、適度な運動習慣を身に付けることにより予防可能ですので、特定健診・特定保健指導の積極的な利用をお願いします。
只見町保健事業計画(データヘルス計画)
データヘルス計画とは、健診・医療情報を活用してPDCAサイクルに沿った、効果的かつ効率的な保健事業の実施を図るための保健事業の実施計画であり、生活習慣病予防及び重症化予防に取組み、国保加入者の健康保持増進を図ることで、医療費適正化と健康寿命の延伸を目指すものです。第二期データヘルス計画は平成30年から令和5年の6年間の計画で、令和2年度は中間評価を実施することとしています。
令和2年度は第2期データヘルス計画の中間評価・見直しの年度となっています。
中間評価を実施いたしましたので公表いたします。
国保予算のあらまし
- 国保事業特別会計予算(令和3年6月補正後)
- (1) 歳入(千円、%)
項目 | 予算額 | 構成比 |
|
1 国民健康保険税 |
82,033 |
15.76 |
2 県支出金 |
391,213 |
75.14 |
3 財産収入 |
15 |
0.01 |
4 繰入金 |
46,519 |
8.93 |
5 繰越金 |
543 |
0.10 |
6 諸収入 |
334 |
0.06 |
|
|
|
|
|
|
歳入合計 |
520,657 |
100.00 |
- (2) 歳出(千円、%)
項目 | 予算額 | 構成比 |
|
1 総務費 |
2,413 |
0.46 |
2 保険給付費 |
349,913 |
67.21 |
3 国保事業費納付金 |
115,481 |
22.18 |
4 保健事業費 |
7,364 |
1.41 |
5 基金積立金 |
15 |
0.01 |
6 公債費 |
1 |
0.00 |
7 諸支出金 |
30,607 |
5.88 |
8 予備費 |
14,863 |
2.85 |
歳出合計 |
520,657 |
100.00 |
- 保険給付費等の推移
- 町の人口減少に伴う被保険者数の減少などの要因から保険給付費は緩やかな減少傾向にあります。
- 現行の制度に移行した平成21年度から令和2年度の保険給付費の減少率は、34.51パーセントです。
- 被保険者数の推移(年度平均)
- 少子高齢化による若い世代の人口減少に伴い、被保険者のうち若人(70歳未満)の数が減少しています。
- 平成21年度から令和2年度の減少率は、41.71(若人:47.61、高齢者:28.47)パーセントです。
- 一人当たり医療費の推移
- 被保険者数に占める若人の割合が減少しているため、一人当たりの医療費は増加傾向にあります。
- 平成21年度から令和1年度の只見町の増加率は、32.43パーセントです。
- (国民健康保険事業状況報告書(事業年報)A・C・F表 ほか)
- 一人当たり国保税額の推移
- 保険給付費から前期高齢者交付金を除き、国(約41パーセント)・県(約9パーセント)支出金などを除いた額を保険税で賄います。
- 一人当たり医療費が増加傾向にあることや国保の広域化を見据え、一人当たり国保税額は引上げ傾向にあります。
- 平成21年度から令和2年度の医療給付費分と後期高齢者支援金分の合計額の増加率は、71.68パーセントです。
- (国民健康保険税按分率算出基礎表(一般被保険者分))
- 国保税調定額及び国保給付費支払準備基金保有額(年度末基金残高)の推移
- 一般被保険者国民健康保険税のうち、医療給付費分現年課税分と後期高齢者支援金分現年課税分の合計額です。
- 平成21年度から令和2年度の国保税調定額の増加率は、1.33パーセントです。
- 基金を取崩して、大幅な保険税率の引上げを緩和するなど保険税の水準について、適切な見直しを行っております。
- 国民健康保険財政の基盤を安定・強化する観点から基金の保有額については、過去3ヵ年間における保険給付費(介護納付金等を含む。)の平均年額の25パーセント以上に相当する額を積み立てることとしております。(平成12年2月18日保険発第17号厚生省保険局国民健康保険課長通知、只見町国民健康保険条例第13条)