課税限度額の見直し及び低所得者に係る保険税軽減の拡充
被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、平成28年度に引続き平成30年度から、医療給付費分・後期高齢者支援金分及び介護納付金分の課税限度額が見直されることとなりました。また、低所得者の保険税を軽減するため、応益保険税(均等割、平等割)の5割軽減及び2割軽減の軽減判定所得の基準が見直されることとなりました。
- 国保税の医療給付費分の課税限度額が63万円(現行:61万円)に引き上げます。
- 医療給付費分・後期高齢者支援金分の課税限度額は82万円(現行:80万円)になります。
- 国保税の軽減措置について、軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額が5割軽減の対象となる世帯では28万5千円(現行:28万円)に、2割軽減の対象となる世帯では52万円(現行:51万円)に引き上げます。
- ① 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円を超えない世帯は、均等割、平等割が7割軽減されます。
- ② 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき28.5万円を加算した金額を超えない世帯は、均等割、平等割が5割軽減されます。
- ③ 総所得金額及び山林所得金額の合算額が、33万円に被保険者及び特定同一世帯所属者1人につき52万円を加算した金額を超えない世帯は、均等割、平等割が2割軽減されます。
新型コロナウイルス感染症に関連して保険税の減免、傷病手当金の支給
新型コロナウイルス感染症の全国的な拡大に伴い、保険税の減免が受けられる場合や傷病手当金が支給される場合があります。
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